FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.4.10━Vol.138━━
★ 2016年5月22日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ 2016年5月FP技能士2級・AFP学科試験予想問題 問題1から例題 ★★
ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、業務の一環として、顧客の作成した確定申告書を修正して完成させた。
2.生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、ライフイベントに応じた生命保険の活用方法を説明した。
3.金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客に株式の個別銘柄の売買に関する助言を行うため、顧客と投資顧問契約を締結した。
4.弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、遺産分割をめぐって係争中の顧客から相談を受け、業務の一環として、報酬を得る目的で和解案を提案し、相続人間の利害調整を行った。
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【解答】最も適切なものは 2
【解説】
1)不適切
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、業務の一環として、個別具体的な税務相談、税務書類の作成、税務代理を行うことは、有償無償を問わず税理士法に抵触する。
したがって顧客の作成した確定申告書を修正して完成させた場合、税務書類を作成したことになり、税理士法に抵触する行為となる。
2)適切
生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーは、保険の募集行為を行うことは保険業法に抵触するが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、ライフイベントに応じた生命保険の活用方法を説明する行為は可能である。
3)不適切
金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、投資顧問契約に基づく助言、投資一任契約に係る業務を行うことは、金融商品取引法に抵触する。
したがって顧客に株式の個別銘柄の売買に関する助言を行うため、顧客と投資顧問契約を締結する行為は金融商品取引法違反となる。
4)不適切
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、個別具体的な法律判断を行うことは、有償無償を問わず、弁護士法に抵触する。
したがって遺産分割をめぐって係争中の顧客から相談を受け、業務の一環として、報酬を得る目的で和解案を提案し、相続人間の利害調整を行う行為は弁護士法違反となる。
2014年5月問題1
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