2016年5月試験対策 FP技能士3級 良問厳選トレーニング 第56回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

2016年5月22日試験の申し込みは本日までです。ネット上でも申込みできます。
詳しくは試験実施機関ホームページでご確認ください。
きんざい  http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/index.html
日本FP協会 http://www.jafp.or.jp/examine/


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本日の3級厳選問題も相続に係る民法上の規定からです。遺言、遺留分はほぼ毎回出題されるところです。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.3.31━Vol.117━━
★ 2016年5月22日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ FP3級 良問厳選トレーニング 第56回 ★★


★ 相続・事業承継 相続に係る民法上の規定2 ★


●次の文章を読んで,正しいものまたは適切なものには1を,誤っているものまたは不適切なものには2を,解答しなさい。


公正証書遺言は,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し,公証人がそれを筆記して作成される遺言であり,作成にあたっては証人2人以上の立会が必要である。








【解答】1


【解説】設問の通り公正証書遺言は,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し,公証人がそれを筆記して作成される遺言である。作成にあたっては証人2人以上の立会が必要である。


2014年9月(27)出題



●次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答しなさい。


民法において,被相続人の(   )には,遺留分の権利が認められていない。
1) 配偶者
2) 直系尊属
3) 兄弟姉妹








【解答】3


【解説】設問の通り。兄弟姉妹には遺留分は認められていない。


2011年5月(60)出題



本日の厳選問題はいかがでしたか。3つの遺言方式をしっかり覚えてください。



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