本日の3級厳選問題は所得税の各種所得です。所得は10種類に分けて計算しますが、担税力と税の公平の原則に基づき計算式が変わります。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.3.11━Vol.77━━
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★★ FP3級 良問厳選トレーニング 第36回 ★★
★ タックスプランニング 所得税の各種所得1 ★
●次の文章を読んで,正しいものまたは適切なものには1を,誤っているものまたは不適切なものには2を,解答しなさい。
勤続年数が20年を超える者が退職手当等を受け取る場合、所得税において、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、70万円にその勤続年数を乗じた金額となる。
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【解答】2
【解説】勤続年数が20年を超える者が退職手当等を受け取る場合、所得税において、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、70万円にその勤続年数から20年を減じた年数を乗じた金額に800万円を加えた金額となる。
2015年9月(18) (退職所得)
●次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答しなさい。
退職所得の金額の計算において,勤続年数10年で定年により退職した者の退職所得控除額は,「( )×10年」の算式により求めることができる。
1) 20万円
2) 40万円
3) 80万円
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【解答】2
【解説】退職所得の金額の計算において,勤続年数20年以下で定年により退職した者の退職所得控除額の計算式は「40万円×勤続年数」。
勤続年数20年を超えて退職した者の退職所得控除額の計算式は「800万円+70万円×(勤続年数-20)」。
2015年1月(46) (退職所得)
本日の厳選問題はいかがでしたか。退職所得の計算式は正確に覚えなくてはいけません。
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