本日の3級厳選問題は保険に係る税金です。タックスプランニングや相続税・贈与税を学習していない方はまだ解けないかもしれませんが、とりあえず一度問題にあたってみてください。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.2.25━Vol.47━━
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★★ FP3級 良問厳選トレーニング 第21回 ★★
★ リスク管理 保険に係る税金 ★
●次の文章を読んで,正しいものまたは適切なものには1を,誤っているものまたは不適切なものには2を,解答しなさい。
夫が契約者(=保険料負担者),妻が被保険者,子が死亡保険金受取人である生命保険契約において,子が受け取った死亡保険金は,贈与税の課税対象となる。
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【解答】1
【解説】妻の死を機に、保険負担者である夫から子に財産が移転するため、子に贈与税が課せられる。
2010年1月(10)出題
●次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答しなさい。
被保険者や被保険者の父母,配偶者,子が受け取る無保険車傷害保険の保険金は,( )とされる。
1) 非課税
2) 一時所得
3) 雑所得
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【解答】1
【解説】個人が損害を受けたことにより支払われる損害保険金は非課税である。無保険車傷害保険の保険金も非課税。
2010年9月(40)出題
いかがでしたか。上記正誤問題のように、契約者、被契約者、保険金受取人の関係で適用される税制が変わります。
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