本日の厳選問題は個人の保険に係る税金からです。生命保険料控除制度が多く出題されます。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.2.20━Vol.38━━
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★★ FP2級・AFP 良問厳選トレーニング 第16回 ★★
★ リスク管理 保険に係る税金1 ★
平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では5万円である。
2.「介護医療保険料控除」の対象となる医療保険契約の契約形態は、給付金受取人が契約者(=保険料負担者)とその配偶者のいずれかであるものに限られる。
3.「個人年金保険料控除」の対象となる個人年金保険契約の契約形態は、年金受取人が契約者(=保険料負担者)またはその配偶者で、かつ、被保険者と同一人であるものに限られる。
4.少額短期保険契約の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
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【解答】最も適切なものは 3
【解説】
1)不適切
「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では4万円である。「5万円」ではない。
2)不適切
「介護医療保険料控除」の対象となる医療保険契約の契約形態は、給付金受取人が契約者(=保険料負担者)とその配偶者等一定の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)に限られる。「個人年金保険料控除」の対象となる医療保険契約の契約形態は、給付金受取人が契約者(=保険料負担者)とその配偶者のいずれかであるものに限られる。
3)適切
4)不適切
少額短期保険契約の保険料は所得税の生命保険料控除の対象ではない。
2015年5月問題13
いかがでしたか。生命保険料控除制度はタックスプランニングで出題されると思ってる方が多いようですが、2級学科試験ではリスク管理としても出題されます。
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