2016年5月試験対策 FP技能士2級・AFP 良問厳選トレーニング 第15回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

本日の厳選問題は生命保険商品からこども保険です。
生命保険商品は死亡保険、年金保険のほかに、こども保険、団体信用生命保険が出題されます。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.2.19━Vol.36━━
★ 2016年5月22日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ FP2級・AFP 良問厳選トレーニング 第15回 ★★


★ リスク管理 生命保険商品3 ★


こども保険(学資保険を含む)の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1.契約者は、被保険者となる子を扶養している父母のいずれかに限られる。


2.保険期間内に契約者が死亡した場合、子が死亡給付金を受け取ることができる。


3.保険期間内に契約者が死亡・高度障害となった場合、その後の保険料払込みは免除される。


4.契約者(=保険料負担者)が受け取る祝金は、非課税所得である。








【解答】最も適切なものは3


【解答】
1)不適切
契約者は、通常は親のことですが、保険会社によっては、おじいちゃんやおばあちゃんが保険契約者となることができる場合もある。


2)不適切
保険期間内に契約者が死亡した場合、子が死亡給付金を受け取ることができるわけではなく、その後の保険料負担が免除され、祝い金や満期額資金が契約とおり受け取れる。


3)適切


4)不適切
契約者(=保険料負担者)が受け取る祝金は、所得税(一時所得)の対象となる。「非課税所得」ではない。


2012年1月問題13



いかがでしたか。こども保険の契約者が死亡した場合や子供が死亡した場合の保険料、保険金の扱いについて理解しましょう。



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