2016年5月試験対策 FP技能士2級・AFP 良問厳選トレーニング 第3回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

本日の2級良問厳選トレーニングは公的医療保険制度です。健康保険は身近な保険ですが、高齢者の保険、退職者が加入する保険など出題ポイントが複数あるので、ポイントをおさえながら学習してください。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.2.7━Vol.12━━
★ 2016年5月22日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ FP2級・AFP 良問厳選トレーニング 第3回 ★★


★ ライフプランと資金計画 公的医療保険制度 ★


健康保険の任意継続被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1.任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。


2.健康保険の被保険者が自己都合による退職により被保険者資格を喪失した場合には、他の要件を満たしていたとしても、任意継続被保険者となることはできない。


3.健康保険の被保険者が退職後に任意継続被保険者となった場合、保険料については、任意継続被保険者と事業主であった者が折半して負担する。


4.任意継続被保険者に所定の要件を満たす配偶者や子がいる場合、所定の手続きにより、それらの者を健康保険の被扶養者とすることができる。








【解答】最も適切なものは 4


【解説】
1)不適切
任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。「6ヵ月以上」ではない。


2)不適切
健康保険の被保険者が自己都合による退職により被保険者資格を喪失したことが、任意継続被保険者となることができない要件にはならない。


3)不適切
健康保険の被保険者が退職後に任意継続被保険者となった場合、保険料については、全額任意継続被保険者が負担する。事業主であった者との折半ではない。


4)適切


2015年5月問題 3



いかがでしたか。この問題は退職者の医療制度の問題です。医療保険制度や医療保険給付という切り口でも出題されます。




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