2016年1月試験対策 FP技能士3級学科予想問題 第2問(53) | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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★★ 2016年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第2問(53) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
不動産に係る法令上の規制(区分所有法)
★★★★★ ★★
過去5年間15回中 7問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(区分所有法)
     第1問(21)~(25)正誤問題  第2問(51)~(55)三択問題
2015年9月 ・集会の決議         -
2015年5月 -               ・集会の決議
2015年1月 -                -
2014年9月 -               ・集会の決議
2014年5月 -                -
2014年1月 -                -


◆ 出 題 内 容 ◆


前回(2015年9月)の第1問(53)は「不動産の法令上の制限」から「建築基準法」の出題でした。今回(2016年1月)の本命予想問題はマンションなどの制限を定める「区分所有法」です。


過去5年間15回の試験のうち7問出題され、そのうち三択問題から4問出題されています。


出題内容は限られており、「区分所有建物」と「規約・集会の決議」です。敷地利用権と、「規約・集会の決議」における建替えに必要な決議について、しっかりおさえてください。


第2予想問題は「農地法」です。最近農地法の出題が増える傾向があり、直近では2015年5月試験でも出題されました。出題ポイントは農地の他の用途への転用です。


基本的に食糧自給の観点から農地の転用は制限されているので、都道府県知事の許可が必要です。しかし市街化区域内の農地は各都道府県の農業委員会への届出でよいとされています。理由は市街化区域とは市街化を促進すべき区域だからです。


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次の各文章の(  )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答用紙にマークしなさい。


□本命予想問題
「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」の規定によれば,集会においては,区分所有者および議決権の各(   )以上の多数で,建物を取り壊し,当該敷地上等に新たな建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる。
1) 3分の2
2) 4分の3
3) 5分の4







【解答】3


【解説】建物を取り壊し,当該建物の敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができるとされているのは、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数である。
2015年5月(51)


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■類題
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば,集会においては,区分所有者および議決権の各(   )以上の多数で,建物を取り壊し,かつ,当該建物の敷地等に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
1) 2分の1
2) 3分の2
3) 5分の4







【解答】 3


【解説】建物の区分所有等に関する法律の規定において,建物を取り壊し,かつ,当該建物の敷地等に新たに建物を建築する旨の決議をする場合,区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数の賛成が必要である。
2013年9月(53)


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□第2予想問題
自宅を建築するため,所有する農地を宅地に転用する場合,原則として都道府県知事の許可が必要であるが,市街化区域内にある一定の農地については,あらかじめ(   )へ届出をすれば都道府県知事の許可は不要である。
1) 市区町村
2) 都道府県
3) 農業委員会







【解答】3


【解説】市街化区域はすでに市街地を形成している区域,およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域なので,農地を農地以外のものに転用する場合,原則農業委員会へ届出をすれば知事等の許可を得なくてもよい。
2015年5月(52)


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