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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016. 1.15━Vol.208━━
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★★ 2016年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第2問(52) ★★
◆ 出 題 予 想 ◆
不動産の法令上の制限(建築基準法)②
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
過去5年間15回中 24問出題
◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(建築基準法)
第1問(21)~(25)正誤問題 第2問(51)~(55)三択問題
2015年9月 ・用途地域 ・道路
・建ぺい率
2015年5月 ・用途地域 -
2015年1月 ・用途地域 ・道路
・建ぺい率
2014年9月 ・建ぺい率 ・道路
2014年5月 ・防火地域 ・道路
2014年1月 ・建ぺい率 -
◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2015年9月)第1問(52)は「不動産の法令上の制限」から「建築基準法」の出題でした。今回(2016年1月)の本命予想問題は前問に引き続き「不動産の法令上の制限」から「建築基準法」です。過去5年間15回の試験のうち24出題されており、毎回1問~2問の出題です。
第2問(51)で「建ぺい率」「容積率」を中心に掲載しました。ここ第2問(52)では次いで出題の多い「用途地域」「道路」に関する問題を掲載しています。
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次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答用紙にマークしなさい。
□本命予想問題
建築基準法は,用途地域等内の建築物の用途の制限を規定しているが,住居系の用途地域のなかで建築物の用途に関する制限が最も厳しい地域は( )である。
1) 第一種住居地域
2) 準住居地域
3) 第一種低層住居専用地域
↓
↓
↓
↓
↓
【解答】 3
【解説】設問の建築物の用途に関する制限が厳しい順に、
1)第一種低層住居専用地域 > 3)第一種住居地域 > 2)準住居地域 となる。
2009年5月(52)
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■類題
都市計画区域にある幅員4m未満の道で,特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については,原則として,その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
1) 2m
2) 3m
3) 4m
↓
↓
↓
↓
↓
【解答】1
【解説】いわゆる2項道路については,その中心線からの水平距離で2m後退した線がその道路の境界線とみなされる。(セットバック)
2015年1月(52)
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□解答のポイント(道路に関する制限)
・道路・・・原則幅員4m以上の道路
・2項道路・・・現に建築物が建つ幅員4m未満で、特定行政庁が指定した道路。道路の中心線から2m後退(セットバック)した線が道路境界線とみなされる。したがって後退した部分に建物は建てられず、敷地面積にも算入できない。
・接道義務・・・建築物の敷地は、都市計画区域、準都市計画区域の、原則幅員4m以上の道路に、2m以上接していなくてはならない
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・2016年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第2問(53)へ進む→ Vol.209
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