2016年1月試験対策 FP技能士3級 良問厳選トレーニング 第68回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

2016年1月24日試験の申し込みが始まっています。11月30日までです。ネット上でも申込みできます。
詳しくは試験実施機関ホームページでご確認ください。
きんざい  http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/index.html
日本FP協会 http://www.jafp.or.jp/examine/


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本日の3級厳選問題は贈与からです。贈与は大きく分けて贈与契約と贈与税があり、主に贈与税から出題されます。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2015.11.26━Vol.141━━
★ 2016年1月24日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ FP3級 良問厳選トレーニング 第68回 ★★


★ 相続・事業承継 贈与1 ★


●次の文章を読んで,正しいものまたは適切なものには1を,誤っているものまたは不適切なものには2を,解答しなさい。


書面によらない贈与契約は,すでに履行が終わった部分を除き,贈与者または受贈者のどちらからでも撤回することができる。








【解答】1


【解説】設問の通り,書面によらない贈与契約は,すでに履行が終わった部分を除き,贈与者または受贈者のどちらからでも撤回することができる。すでに履行が終わった部分については,撤回できない。


2014年1月(28)出題



●次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答しなさい。


契約者(=保険料負担者)が夫,被保険者が妻,死亡保険金受取人が子である生命保険契約において,子が受け取る死亡保険金は,(   )の課税対象となる。
1) 相続税
2) 贈与税
3) 所得税








【解答】2


【解説】契約者は生きているので, 生きている人から生きている人への財産の移転は贈与税の対象となる。


2012年5月(58)出題



本日の3級厳選問題はいかがでしたか。贈与は、生きている人から生きている人に財産が移転したとき、財産を受け取って得た経済的利益に対して国が課す税金です。



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