2016年1月試験対策 FP技能士2級・AFP 良問厳選トレーニング 第64回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

★お知らせ1・・・
2016年1月24日試験の申し込みは11月30日までです。ネット上でも申込みできます。
詳しくは試験実施機関ホームページでご確認ください。
きんざい  http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/index.html
日本FP協会 http://www.jafp.or.jp/examine/


★お知らせ2・・・
2016年1月試験対策 FP2級AFP学科【予想問題】販売中!詳細はホームページ にて⇒

http://fpjuku.jimdo.com/


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


本日の2級厳選問題は民法における相続人からです。相続に係る民法からの出題は、大きく分けると相続人、相続分、遺産の分割方法、遺言になりますが、どれも極めて正確な知識が求められます。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2015.11.22━Vol.134━━
★ 2016年1月24日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


★★ FP2級・AFP 良問厳選トレーニング 第64回 ★★


★ 相続・事業承継 民法における相続人 ★


民法における相続人等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1.被相続人の嫡出子は被相続人に対して相続権を有するが、被相続人の非嫡出子は相続権を有しない。


2.特別養子となった者は、養親および実親の両方に対して相続権を有する。


3.被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子(その代襲相続人を含む)も直系尊属もいない場合に、被相続人の相続人となる。


4.相続人の欠格事由に該当した者の直系卑属には、代襲相続は認められない。








【解答】最も適切なのは 3


【解説】
1)不適切
被相続人の非嫡出子は嫡出子同様、相続権を有する。


2)不適切
特別養子となった者は、養親に対してのみ相続権を有する。普通養子となった者は、養親および実親の両方に対して相続権を有する。


3)適切


4)不適切
相続人の欠格事由に該当した者の直系卑属には、代襲相続は認められる。すでに死亡の場合はもちろん、廃除も同様に代襲相続は認められる。ただし放棄は最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続は認められない。


2013年9月問題53



本日の2級厳選問題はいかがでしたか。相続人に関しては養子がよく出題されます。



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


・FP2級・AFP 良問厳選トレーニング 第65回 へ進む → Vol.136


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


【FP資格塾は独学でFP資格取得を目指す方々を応援しています】


■FP資格塾のホームページはこちらから
  ↓  ↓  ↓
http://fpjuku.jimdo.com/



無断使用・無断転載 厳禁