2016年1月試験対策 FP技能士2級・AFP 良問厳選トレーニング 第63回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

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2016年1月24日試験の申し込みは11月30日までです。ネット上でも申込みできます。
詳しくは試験実施機関ホームページでご確認ください。
きんざい  http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/index.html
日本FP協会 http://www.jafp.or.jp/examine/


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本日の2級厳選問題も贈与税からです。贈与税は暦年課税制度と相続時精算課税制度があり、試験的にはどちらも重要です。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2015.11.21━Vol.132━━
★ 2016年1月24日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ FP2級・AFP 良問厳選トレーニング 第63回 ★★


★ 相続・事業承継 贈与税2 ★


相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1.本制度の適用対象となる受贈者は、贈与者の推定相続人で、かつ、贈与を受けた年の1月1日現在において30歳以上の者である。


2.本制度を選択した場合の贈与税額は、その年分の特定贈与者ごとの贈与金額から特別控除額を控除した後の額に、最高50%の超過累進税率を乗じて計算する。


3.贈与者の養子となった者が本制度を選択した場合、養子縁組前にその贈与者からの贈与により取得した財産についても、本制度の適用を受けることになる。


4.本制度の適用を受けた受贈者が特定贈与者の相続時に相続財産を取得しなかった場合でも、本制度の適用を受けた財産については相続税の課税対象となる。








【解答】最も適切なものは 4


【解説】
1)不適切
本制度の適用対象となる受贈者は、贈与者の推定相続人で、かつ、贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の者である。「30歳以上の者」ではない。


2)不適切
本制度を選択した場合の贈与税額は、その年分の特定贈与者ごとの贈与金額から特別控除額を控除した後の額に、一律20%の税率を乗じて計算する。「最高50%の超過累進税率」ではない。


3)不適切
贈与者の養子となった者が本制度を選択した場合、養子縁組前にその贈与者からの贈与により取得した財産について、本制度の適用を受けることができない。養子縁組後にその贈与者からの贈与により取得した財産について、本制度の適用を受けることができる。


4)適切


2013年9月問題60



本日の2級厳選問題はいかがでしたか。相続時精算課税制度は問題53前後で出題される場合と、最終問題である問題60で出題される場合があります。



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