FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2013.6.23━Vol.42━━
★★13年9月8日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速 一発合格講座★★
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★★ FP2級 良問厳選トレーニング 第18回(/全30回)★★
今日はタックスプランの3日目、所得税の税額控除と青色申告制度を取り上げました。
★ タックスプラン 3 ★
□問題1□
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.住宅ローン控除の適用を受けるためには、対象となる借入金等の償還期間が15年以上でなければならない。
2.住宅ローン控除の適用を受けていた者の合計所得金額が3,000万円を超えた場合、その超えた年の翌年以降、合計所得金額が3,000万円以下になった年においても、その者は住宅ローン控除の適用を受けることができない。
3.住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤などやむを得ない事由により居住しなくなった場合、翌年以降、再居住しても住宅ローン控除の適用を受けることができない。
4.給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年分は確定申告が必要であるが、2年目以降からは年末調整により適用を受けることができる。
2012年9月(36) 出題
解答は・・・
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□解答□ 最も適切なものは4
1)不適切
住宅ローン控除の適用を受けるためには、対象となる借入金等の償還期間が10年以上でなければならない。15年以上ではない。
2)不適切
超えた年の翌年以降、合計所得金額が3,000万円以下になった年においては、その者は再び住宅ローン控除の適用を受けることができる。
3)不適切
転勤などやむを得ない事由により居住しなくなった場合、翌年以降再居住したとき、住宅ローン控除の適用を再度受けることができる。
4)適切
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□問題2□
所得税における青色申告制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.青色申告書の提出ができる者は、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を営む者で、青色申告書の提出について納税地の所轄税務署長の承認を受けている者である。
2.1月16日以後、新たに業務を開始した場合で、その業務を開始した年分の所得税から青色申告書を提出するためには、その業務を開始した日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
3.確定申告書の提出期限後に青色申告書を提出した場合、正規の簿記の原則により記録していることで、その期限後申告においても、最高65万円の青色申告特別控除額の適用を受けることができる。
4.青色申告書を提出した年分の所得の計算において純損失の金額が発生した場合、一定の要件を満たせば、前年分の所得に対する所得税額から繰戻還付を受けることができる。
2013年1月(37) 出題
解答は・・・
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□解答□ 3
確定申告書の提出期限後に青色申告書を提出した場合、他の要件をすべて満たしていたとしてもすべて控除額は10万円になる。
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