ファイナンシャル・プランニング技能士試験の申し込みが始まっています。
4月5日(金)までです。お忘れなく!
きんざい ⇒ http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/detail/177
日本FP協会 ⇒ http://www.jafp.or.jp/examine/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2013.3.30━Vol.152━
★★13年5月26日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速 一発合格講座★★
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★★FP資格塾 過去問専科第3回(/全12回)★★
★ リスク管理 1 ★
★3級 頻出過去問題★
問1、ソルベンシーマージン比率とは保険会社にどの程度の保険金等の支払余力があるかを示す指標のことで、この値が大きいほどリスクに対して支払余力があるかを意味し、一般的に、( )以上あることが健全性の目安になるといわれている。
1)200
2)300
3)400
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問2、保険業法上,生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合,原則として,契約の申込日または契約申込みの撤回に係る事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて( ① )以内であれば,( ② )による申込みの撤回等ができる。
1) ① 14日 ② 書面
2) ① 8日 ② 書面
3) ① 8日 ② 口頭
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問3、現在有効に継続している生命保険の以後の保険料の払込みを中止し,その時点での( ① )をもとに,元の契約の保険金額を変えないで,一時払の定期保険に変更したものを( ② )という。
1) ① 責任準備金 ② 払済保険
2) ① 基本保険金 ② 転換保険
3) ① 解約返戻金 ② 延長保険
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解答は・・・
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★解答★
問1-1
問2-2
【解説】保険会社は、契約時にクーリングオフの内容を記載した書面を交付しなくてはならない。
そして申し込んだ者は、原則契約の申込日または契約申込みの撤回に係る事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて( ①8日 )以内であれば,( ②書面 )による申込みの撤回等ができる。
問3-3
現在有効に継続している生命保険の以後の保険料の払込みを中止し,その時点での( ① 解約返戻金 )をもとに,元の契約の保険金額を変えないで,一時払の定期保険に変更したものを( ② 延長保険 )という。
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