2013年1月27日 FP2級 学科問題60 予想問題(無料) | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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【FP2級学科 問題60】(簡易版)


●出題予想・・・相続・事業承継対策・・・
☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆
☆☆
過去5年間15回中 22問出題 


●直近2年(6回)出題傾向
     出題テーマ
12年9月 ・不動産による相続税対策 ・遺産分割対策 ・事業承継対策
12年5月 ・中小オーナーの事業承継対策
12年1月 ・中小オーナーの事業承継対策  ・経営者の納税対策
11年9月 ・中小オーナーの納税対策
11年5月 ・非上場株式等の贈与税、相続税の納税猶予の特例
11年1月 ・非上場会社における事業承継対策


●出題傾向
前回(12年9月)問題59は、「相続・事業承継対策」から「遺産分割対策」の出題であった。


今回(13年1月)の本命予想問題「相続・事業承継対策」は、過去5年間15回の試験のうち22問出題され、直近2年(6回)では10問出題されている。


前問に引き続き「相続・事業承継対策」だが、事業承継を中心に挙げている。


第2予想問題は「会社法」。



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□本命予想問題
非上場会社における相続税の納税資金対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。


1.オーナー経営者を被保険者、会社を契約者および死亡保険金受取人とする生命保険に加入することは、役員死亡退職金の支払い原資を確保する対策として有効である。


2.オーナー経営者の死亡に伴い、その相続人が相続した自社株を会社が買い取ることは、相続税の納税資金を確保する対策として有効である。


3.オーナー経営者の死亡に伴い、会社がその相続人に支払う死亡退職金は、その金額の多寡を問わず、全額を損金に算入することができる。


4.オーナー経営者の死亡に伴い、役員死亡退職金を支給することは、その会社の株式の相続税評価額を引き下げる場合がある。




【解答】3
1)適切
2)適切
3)不適切
オーナー経営者の死亡に伴い、会社がその相続人に支払う死亡退職金は、損金に算入することができるが、その金額が不相応に高額であった場合、損金として認められない場合がある。
4)適切





  
        ~以下省略~





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