FP3級実技第5問 最終問題です
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12年5月27日実施対応 FP技能検定
3級実技試験 個人資産相談業務
●本命予想問題(11年5月第5問 出題)
(本文はこちらのURLを参照してください。)
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20110522/fp03_j_kojin.pdf
【第5問】次の設例に基づいて,下記の各問(《問13》~《問15》)に答えなさい。
《設 例》
Aさんは,妻Bさんと2人暮らしである。Aさんは,自分が先に死亡した後,残されることになる妻Bさんのことを心配に思い,平成22年8月に,妻Bさんに居住用不動産(相続税評価額:2,000万円)を贈与し,贈与を受けた妻Bさんは,贈与税の配偶者控除の適用を受けた。さらに,Aさんは,遺言書をあらかじめ作成し,この際,相続に関する不安をすべて払拭しておきたいと考えている。そこで,ファイナンシャル・プランナーに相談することにした。
〈親族関係図〉
父(15年前に死亡)=====母(5年前に死亡)
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配偶者===兄Cさん 姉Dさん Aさん===妻Bさん
※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。
《問13》仮に,現時点(平成23年5月22日)においてAさんについて相続が開始した場合,民法
上の相続人およびその法定相続分の組合せとして最も適切なものは,次のうちどれか。
1) 妻Bさん 1/3, 兄Cさん 1/3, 姉Dさん 1/3
2) 妻Bさん 1/2, 兄Cさん 1/4, 姉Dさん 1/4
3) 妻Bさん 3/4, 兄Cさん 1/8, 姉Dさん 1/8
【解答】3(妻と兄弟姉妹が相続人の場合)
《問14》遺言書等について,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 普通方式による遺言には,「自筆証書遺言」,「公正証書遺言」および「秘密証書遺言」の3種類がある。
2) 自筆証書遺言の成立要件は,遺言者が,その全文,日付および氏名を自書し,これに押印することである。
3) 仮に,Aさんが自己の財産の全部を妻Bさんに相続させる旨の遺言書を作成した後に,Aさんについて相続が開始した場合,兄Cさんおよび姉Dさんは,いずれも遺留分を有するため,妻Bさんに対して遺留分の減殺請求をすることができる。
【解答】3
兄弟に減殺請求権はない
《問15》仮に,現時点(平成23年5月22日)においてAさんについて相続が開始した場合,妻Bさんの相続税の課税価格に加算すべき生前贈与財産の価額に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,Aさんは,妻Bさんに対して,これまで《設例》に記載してある居住用不動産以外に贈与した財産はないものとする。
1) 妻Bさんの相続税の課税価格に加算すべき生前贈与財産の価額はない。
2) 妻Bさんの相続税の課税価格に加算すべき生前贈与財産の価額は,1,890万円である。
3) 妻Bさんの相続税の課税価格に加算すべき生前贈与財産の価額は,2,000万円である。
【解答】1
贈与税の配偶者控除の確定申告がなされた財産は、相続が開始した場合には相続税の課税価格に加算しない。
【傾向】3級実技試験 個人資産相談業務、第5問は相続税が中心に出題される。大きく分けて相続の問題、贈与の問題、ミックスした問題があるが、贈与の問題が出題されたときには相続がミックスされることが多い。法定相続人、法定相続分の割合の問題は必須。
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●直近12年1月22日出題
(本文はこちらのURLを参照してください。)
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120122/fp03_j_kojin.pdf
【第5問】次の設例に基づいて,下記の各問(《問13》~《問15》)に答えなさい。
《設 例》
Aさんは「贈与税の配偶者控除」を利用して妻Bさんに財産を贈与することを考えている。また,父Eさんは,平成23年中に下記の贈与を行った。なお,Aさんの親族は,平成23年中に下記の贈与以外に贈与された財産はない。また,Aさんと兄Gさんは,いずれも相続時精算課税の適用を受けない。
〈親族関係図〉
父=====母
Eさん | Fさん
|(すでに死亡)
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―――――――
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兄 Aさん===妻Bさん
Gさん |
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長男Cさん 二男Dさん
〈父Eさんが平成23年中に行った贈与〉
・Aさんに対する贈与 現金:200万円
・兄Gさんに対する贈与 現金: 80万円
※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。
《問13》贈与税(暦年課税)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) Aさんが父Eさんから贈与された現金200万円を,平成23年中にAさんが妻Bさんに贈与した場合には,妻Bさんに贈与税の申告義務があり,Aさんに贈与税の申告義務はない。
2) Aさんが妻Bさんに対して通常必要と認められる生活費(必要な都度直接これに充てるもの)を贈与した場合には,贈与税が課税されない。
3) 兄Gさんが贈与により取得した財産の価額の合計額は,贈与税の基礎控除額以下であるため,兄Gさんに贈与税の申告義務はない。
【解答】1
1)不適切
Aさん,妻Bさん,双方に贈与税の申告義務がある。
2)適切
3)適切
《問14》贈与税の配偶者控除の適用要件に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして正しいものは,次のうちどれか。
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには,下記の要件を満たす必要がある。
・贈与時において婚姻期間が( ① )年以上の配偶者からの贈与であること。
・居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること。
・贈与を受けた年の( ② )までに贈与を受けた居住用不動産を自己の居住の用に供し,かつ,その後も引き続き居住の用に供する見込みであること。または同日までに居住用不動産を取得するための金銭をもって居住用不動産を取得して,これを自己の居住の用に供し,かつ,その後も引き続き居住の用に供する見込みであること。
・過去において,同じ配偶者からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがないこと。
なお,贈与税の配偶者控除として贈与税の課税価格から控除することができる金額は( ③ )万円が限度となる。
1) ①10 ②12月31日 ③2,000
2) ①20 ②翌年3月15日 ③2,000
3) ①20 ②翌年12月31日 ③2,500
【解答】2
《問15》仮に,現時点(平成24年1月22日)においてAさんについて相続が開始した場合,民法
上の相続人および法定相続分として正しいものは,次のうちどれか。
1) 妻Bさん1/2 ,長男Cさん1/4 ,二男Dさん1/4
2) 妻Bさん2/3 ,長男Cさん1/9 ,二男Dさん1/9 ,父Eさん1/9
3) 妻Bさん3/4 ,長男Cさん1/12 ,二男Dさん1/12 ,兄Gさん1/12
【解答】1
法定相続人は妻,長男,次男であり,法定相続分は妻Bさん1/2,長男Cさん1/4,二男Dさん1/4となる。
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