12年5月FP2級 学科問題48 予想問題 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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12年5月27日実施対応 FP技能検定 2級学科試験

【予想問題】


【問題48】

●本命予想問題(11年1月問題48 出題)
不動産に係る都市計画税および固定資産税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


1.都市計画税は、原則として、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課される。
2.都市計画税の標準税率は0.3%であるが、各市町村は、条例によりこの税率を上回る税率を定めることができる。
3.小規模住宅用地に対する固定資産税の課税標準は、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額となる。
4.小規模住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例は、当該土地上の家屋が居住の用に供するものであれば、アパート等の賃貸用住宅であっても適用を受けることができる。


【解答】2
1)適切
2)不適切
都市計画税は制限税率。(固定資産税は標準税率)したがって0.3%が上限となる。
3)適切
4)適切


【出題傾向】問題48は主に不動産に係る税金から出題される。特に保有に係る税金か譲渡に係る税金からの出題が多い。予想問題は前回12年1月の問題同様、不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する問題とした。


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●直近12年1月22日出題
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1 .平成24年3月31日までに所定の要件に該当する新築住宅を取得した場合、床面積240m2までの部分に相当する固定資産税の税額が、一定期間にわたり2分の1に減額される。
2 .住宅用地で、その面積が住居一戸当たり200m2以下のものの課税標準は、固定資産税の課税標準となるべき価格の10分の1の額となる。
3.都市計画税は、原則として、市街化区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課される。
4.都市計画税の税率について、市町村は、条例により標準税率である0.3%を超える税率を定めることができる。


【解答】3
1)不適切
設問の場合、固定資産税の税額が、一定期間にわたり2分の1に減額されるのは床面積120m2までの部分。
2)不適切
住宅用地で、その面積が住居一戸当たり200m2以下のものの課税標準は、固定資産税の課税標準となるべき価格の「6分の1の額」となる。
3)適切
4)不適切
都市計画税の税率は制限税率であるから、市町村は条例により0.3%を超える税率を定めることはできない。


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