12年5月FP2級 学科問題45 予想問題 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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12年5月27日実施対応 FP技能検定 2級学科試験

【予想問題】


【問題45】

●本命予想問題(10年5月問題45 出題)
都市計画法の規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。


1.市街化区域内で行う一定面積未満の開発行為は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
2.開発許可を受けた開発区域内の土地に建築物を建築する場合は、規模等にかかわらず、建築基準法の建築確認は必要ない。
3.開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
4.市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築することはできない。


【解答】
1)適切
2)不適切
開発許可を受けた開発区域内の土地に建築物を建築する場合であっても、建築基準法の建築確認は必要。
3)適切
4)適切


【出題傾向】問題45は借地借家法、都市計画法、建築基準法がよく出題される。前回12年1月の試験のように問題44で借地、問題45で借家という出題パターンもあるが、借地借家法1問プラス都市計画法という組み合わせも多く見られる。


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●直近12年1月22日出題
借地借家法の建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約、それ以外を普通借家契約という。


1.期間の定めのない普通借家契約において、賃貸人が解約の申入れをするためには正当事由が必要である。
2.普通借家契約において、賃借人は建物に賃借権の登記がなくても、建物の引渡しがあれば、その後にその建物を取得した者に対して建物の賃借権を対抗することができる。
3.法令または契約により一定期間経過後に取り壊すことが明らかな建物の普通借家契約において、当該建物を取り壊すときには賃貸借が終了する旨の特約をした場合、その特約は無効である。
4.定期借家契約において、賃借人が賃貸人の同意を得て設置した造作について、契約終了の際に賃貸人に対してその買取りを請求しない旨の特約をした場合、その特約は有効である。


【解答】3
1)適切
2)適切
3)不適切
設問において当該建物を取り壊すときには賃貸借が終了する旨の特約をした場合、その有効である。
4)適切


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