12年5月FP2級 学科問題44 予想問題 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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12年5月27日実施対応 FP技能検定 2級学科試験

【予想問題】


【問題44】

●本命予想問題(10年1月問題44 出題)
建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約、それ以外を普通借家契約という。


1.普通借家契約で、期間の定めがない場合、賃借人は3ヵ月前の解約の申入れにより契約を終了できる。
2.普通借家契約では、建物の賃貸借期間を1年未満とした場合、当該契約は無効である。
3.定期借家契約は、公正証書による等書面で契約しなければならない。
4.定期借家契約では、賃料を一定期間減額しないとする特約は、有効である。


【解答】2
1)適切
2)不適切
普通借家契約では、建物の賃貸借期間を1年未満とした場合、期間の定めのない契約とみなされる。
3)適切
4)適切


【出題傾向】問題44は過去数年必ず借地借家法から出題されている。普通借地の問題か定期借地の問題か、もしくは普通借家の問題か定期借家の問題か、きめ細かく学習していただきたい。


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●直近12年1月22日出題
借地借家法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問における普通借地権は、定期借地権等以外の借地権をいう。


1.普通借地権の設定契約において、存続期間を10年と定めた場合には、その期間は10年となる。
2.普通借地権の設定契約は、公正証書等の書面によって行わなければならない。
3.普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地権設定者(地主)に契約の更新を請求したときは、建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなす。
4.普通借地権の存続期間が満了し、契約の更新がない場合、借地権者は借地権設定者(地主)に対し、借地上の建物を時価で買い取るよう請求することができる。


【解答】4
1)不適切
普通借地権の設定契約において、存続期間を10年と定めた場合には、その期間は最初の契約の場合は30年、1回目の更新の場合は20年、2回目以降は10年となる。
2)不適切
定期借地権の設定契約は、公正証書等の書面によって行わなければならない場合もあるが、普通借地権の設定契約は書面によらなくてもかまわない。
3)不適切
設問において、借地権者が借地権設定者(地主)に契約の更新を請求したときは、「建物がある場合に限り」期間を除いて従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなす。
4)適切


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