12年5月FP2級 学科問題43 予想問題 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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12年5月27日実施対応 FP技能検定 2級学科試験

【予想問題】


【問題43】

●本命予想問題(11年1月問題43 出題)
民法等における不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、他の特約は考慮しないものとする。


1.買主が売主に解約手付金を交付した場合、売主が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付金を放棄して契約を解除することができる。
2.土地の売買契約において、売買対象面積を登記記録の面積とし、後日、実測した結果、実測面積が当該登記記録の面積と相違しても、売買代金の増減精算は行わない旨の特約は有効である。
3.売買の目的物である建物が、売買契約後、引渡しまでの間に売主の責めに帰することのできない事由で滅失した場合、売主は買主に対して建物の売買代金の全額を請求することができる。
4.売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、その瑕疵について買主が知っていたときでも、売主は買主に対して瑕疵担保責任を負う。


【解答】4
1)適切
2)適切
3)適切
4)不適切
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主は買主に対して瑕疵担保責任を負うのは、買主が善意・無過失、つまりその瑕疵について買主が知らなかったとき。


【出題傾向】問題43は宅建業法からに出題がたまに見られるものの、圧倒的に民法等に基づく不動産の売買契約上の留意点についてである。


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●直近12年1月22日出題
民法に基づく不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。


1.売買契約において解約手付を交付した買主は、自らが契約の履行に着手していない限り、手付放棄による契約の解除をすることができる。
2.売買の目的物である建物が、売買契約締結後引渡しまでの間に、売主の責に帰すことができない事由によって滅失した場合には、売主は買主に対して、売買代金の全額を請求することができる。
3.売買の目的物である建物が、売買契約締結後引渡しまでの間に、売主の責に帰すべき事由によって滅失した場合には、買主は売主に対して、契約の解除および損害賠償の請求をすることができる。
4.売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主がその事実を知らず、かつ、契約の目的を達することができない場合は、買主はその事実を知ったときから1年以内であれば、契約の解除をすることができる。


【解答】1
1)不適切
売買契約において解約手付を交付した買主は、相手が契約の履行に着手していない限り、手付放棄による契約の解除をすることができる。
2)適切
3)適切
4)適切


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