こんにちは
「心技体」研究所 カウンセラーの来田優子です
6月は何かと忙しいですね
昨日は、労働保険の申告にいってまいりました。
月末、給料が払い終わったら
年金事務所に
7月1日から11までに被保険者報酬月額算定基礎届を出し
7月のはじめに賞与をだせば
支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」
所得税源泉納期の特例が7月10日までに金融に支払って・・・
雑用多い月です![]()
納期の特例を出されてない事業主さんで
給与支給人員9人以下の源泉徴収義務者は
是非、毎月の納税を
納期の特例で煩雑な作業を半期ごとに
してみましょう!
それでも余計な仕事には変わりませんが・・・