ふるさと納税拡充② | Blogは、私の備忘(美貌!? (-_-メ))録  FP&心理士&2児の母&会社役員&…日々に追われる

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ファイナンシャルプランナー&心理士 来田優子の
徒然草です

認定心理士の知識で「心」を
栄養士の知識で「体」を
そしてAFPの知識でお金に対する「技」をもって顧客様が自身の人生を創っていかれるお手伝いをしています。

こんにちは

FP優 ファイナンシャルプランナーの来田優子です。

前回、ふるさと納税の拡充について書いてみましたが、

おさらいをしてみましょう。

 

ふるさと納税控除には限度額があります。

前提条件として

①課税所得が550万円(所得税の限界税率20%)

②住民税所得割が55万円

③ふるさと納税で10万円寄付

④復興特別所得税は考慮せず

寄付金額10万円として

➀適用下限額2000円

②所得税控除による軽減 (10万円-2000円)×20%=19600円

③住民税額控除(基本分) (10万円-2000円)×10%=9800円

④住民税額控除(特例分) ❶55万×20%=11万

                ❷(10万-2000円)×(100%-10%-20%*1)=68600円 

                              *1所得税の限界税率(課税総所得金額により0~45%で変動)

                ❶>❷より68600円

①+②+③+④=98000円控除される計算になります。

どのみち払わなければならない税金を、

2000円の寄付で本当に使ってほしい内容に選択できるなんて~。。。うっとり。

その上、特産品をくださったり。トレビア~ン。

本当に素晴らしい制度です。

是非、今後も続いてほしいものですね。

国税も使用方法を選択できたらいいのに。。。

あっ、そんなことになったら予算を組む国会議員いらなくなるか。

予算がらみの権力が希薄になるから。

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