こんにちは、司法書士のやまおです。
今日は、保証会社と任意整理手続きの第2回目のお話です。
先日、A銀行のカードローンの保証会社がB信販会社であった場合、B信販会社を任意整理手続きすることによってA銀行の口座が代位弁済に伴い凍結されてしまうケースがあることについてお話しました。
では、なぜ代位弁済されると口座が凍結されるのかが今日のお話です。
代位弁済とは、保証会社が債務者に代わって(保証人と同じように)債権者に債務を支払うことを言います。
この手続きが終わるまでの期間、口座の預金残高は銀行のカードローン債務と相殺される対象となります。(銀行の契約によりますので全てではありませんが、相殺対象となるケースがほとんどです)
つまり、預金が1万円、残債務が48万円の状態で代位弁済手続きに入れば、預金は残債務と相殺されゼロ円になり、残債務は相殺後の47万円となるわけです。(利息とか細かい話は除きます)
口座を凍結しておかないといつまでたっても預金残高を確定できない=残債務も確定できない=保証会社に確定金額で代位弁済請求できないので、代位弁済が終わるまで、口座を凍結しておくのです。
口座が凍結されれば、引落もできません。入金はできますが、出金はできません。
任意整理手続き後の入金、特にお給料については、凍結後でも窓口にいけば出金ができることがありますが、それにしても不便です。
なので、銀行のカードローンをお持ちの方が任意整理手続きをする場合、たとえその銀行については合理的な理由により手続きに加えなかったとしても、銀行の保証会社について任意整理手続きをする場合は口座が凍結される事があることを念頭に、引落方法を変更してもらうとか、できれば給料の振込先を変えてもらうとか、事前に色々手続きが必要なのです。
突然口座が止まってしまったら大変不便ですし、入金額を取り戻せないと生活にもかかわりますので、銀行に借入があるかどうかは大変重要です。
というわけで、任意整理をする際にどこから借りているか、思い出してみてください。
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