法人化!する?しない? | ファイナンシャル・プランナー白浜仁子 の 『FP奮闘記』 

ファイナンシャル・プランナー白浜仁子 の 『FP奮闘記』 

FPオフィス FAIR LINK(フェアリンク)経営
家事や子育てとの両立は大変だけど、だからこその遣り甲斐や達成感!
高くて分厚い壁に当たっても、きっといつか乗り越えられる!
一度しかない人生、母はFPとして頑張るのだ!!

今日は、一日部屋にコモれそうなので


お化粧する間も惜しんで(!)、


しっかり調べ物を片付けようと


思っています。



せっかくなので、


ブログもちょっと充実させて、、、


事務所にもいくつかお問い合わせいただいたています


「法人化のメリット・デメリット」


についてご紹介したいと思います♪



ご商売をされていらっしゃる方、


よかったら参考になさってくださいね^^



まずはメリットです!



1.対外的な信用度

取引先や金融機関など社会的な信用力がアップします!



2.経営の合理化

個人事業の場合、生活費と経営とのお金の境が付けにくいですが、

法人化することにより、資金が明確になり管理し易くなります。



3.法人化により会社から給与が支給される

法人化すると、会社から給与(役員報酬)をもらうことになり、

会社の必要経費にあげることが出来ます。

また、個人の方は、サラリーマンと同じく「給与所得控除」を利用することが出来ます。

会社と個人でダブルで控除を利用できるということです。

(これについては、平成18年税制改正で一定の条件に該当する場合は、

損益不参入の規制がされています。)


4.消費税の免除

課税売り上げが1000万円を超えると消費税の納税義務者に該当しますが、

法人化するときに、資本金1000万未満の会社にすると2年間納税を免除されます。

   

5.退職金の支給
退職金の適正額は経費として損金に参入でき、更に個人として、「退職所得控除」

を利用することが出来ます。非常に優遇されていて、通常の所得税よりもかなり

低い税額で済みます。

(個人事業の場合は認められていません。)


6.繰越欠損金

個人事業の場合、損失がでて引ききれない時は、翌年以降3年間繰り越す

ことが出来ます。

これが法人となると7年間繰越が可能になります


7.生命保険

一定の生命保険料を損金にする事が出来ます。

これを利用して、退職金や事業承継費用を積み立てるなど、

入り口出口ともに節税効果を計ることが出来ます。


8.地代家賃
個人名義の土地や建物などを事業として利用する場合、

地代家賃を法人から受け取ることが出来ます。


10.節税
個人事業主の場合の税率(所得税、住民税)は、累進課税となり、

所得が多くなるにつれて税額も高くなります。

因みに、課税所得1,800万以上で50%です。

一方、法人の場合は、所得800万円を超えるときの税率は約40%で

それ以上、税率が上がることはありません。



次に、デメリットは・・・



1..経理事務負担  

複式簿記が義務付けられているため、事務が煩雑になります。
(もちろん経営内容を正確に把握できるというメリットもあります!)



2. 交際費
法人(中小企業)の場合の交際費は、400万円以内であれば1割、

それ以上になれば全額損金に参入できなくなります。


3. 事業承継

個人事業で次の代に引き継ぐ場合、事業用資産などの贈与や相続の問題のほか、

取引先との関係も考慮する必要があります。
法人では、事業用資産は法人名義なので、名義の移転は必要ありませんし、

出資の持分である株も、事業用資産の移転に比べ簡単です。

また、取引先との関係も代表者が変更になるというだけで、

比較的問題なさそうです。


4.社会保険の加入

社会保険の加入が強制加入になり負担が増します。

が、従業員の福利厚生が増進されるというメリットもあります。


など・・・・・




法人化するに当たって、節税効果を期待される方が一番多いかと思います。

しかし、必ずしも税金が安くなるケースばかりではなく、逆のケースもあります。

会社の状況から社会保険、生命保険、税金などなど・・

トータルでどのような効果があるのか、様々なテクニックを駆使し、

プランニングをすることをお勧めします!


内山FP総合事務所

法人コンサルティング