賃貸住宅管理業、任意登録制導入へ 国交省
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国土交通省は、賃貸住宅管理業者に対する 任意の登録制度を創設する方針を固めた。 このほど開き、新制度の概要をまとめた。 新制度は、賃貸管理業務について、賃貸借契約に係る 重要事項の説明などのルールを定めることで、 業務の適正な運営を確保することが目的だ。 今後、告示案を定め、業界団体の意見を聴取すると同時に、 通常国会への提出を目指している追い出し行為を規制するための 法案の動向を注視しつつ導入時期を検討する。 「追い出し行為に対する法規制の導入と大きなズレが生じない時期に創設したい」(国交省)考えだ。 対象事業者や業務は、賃料などの徴収や賃貸借契約の更新・解約業務を行う事業者、サブリース業であっても、業務内容は管理業務と一致するものが多いことから対象とする。 一方、賃貸業については、対象外とする方針だ。
分譲住宅(マンション)であれば、 『マンションの管理の適正化の
推進に関する法律』や、
『マンションの建替えの円滑化に
関する法律』等があり、
法制度が確立しています。
賃貸不動産(アパート)では、
とくに業法的な規制がないなかで業務が
行われており、管理業務の不明確さから、
原状回復についてのトラブル等が
増加しています。
個人的な思いですが、賃貸不動産管理業
の明確化や、法制度の早期確立等が
必要だと思います。
でも、賃貸住宅管理業者、
任意の登録制度ってどうなんだろう
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中途半端な制度だと思うのは
これからの賃貸住宅管理業の動向を見守っていきたい
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