健康保険(保険給付内容)について
病気やけがをした場合
業務外のケガ・病気の場合、
医療費の一部負担
「医療費負担のポイント」
①ただし、健康保険で治療が受けられるのは、
傷病手当金 (病気やけがで働けないとき)
業務外の病気やケガの療養のにより、
出産育児一時金 (出産をしたとき)
( 出産手当金 )
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から
「出産手当金のポイント」
①出産手当金は最大98日間ですが、
埋葬料 (死亡したとき)
本人が死亡したときは、本人に扶養されている
④これまでの出産手当金は、
少子化対策の一環として、出産一時金の給付額が
上記の内容はごく一般的なケースを
↓社会保険庁トップページ
>社会保険制度の概要
なお、制度改正により、廃止となったり、①休んだ期間について事業主から給料が出た場合
病気やけがをした場合
業務外のケガ・病気の場合、
健康保険で治療を受けることができます。

通常は3割(3歳以上70歳未満)
3歳未満は2割
70歳以上75歳未満は1割
(高所得者は2割)
(高所得者は2割)

①ただし、健康保険で治療が受けられるのは、
医者が診療の必要を認めるものに限ります。
(人間ドッグ、予防接種、美容整形などは対象外)
②海外で医者にかかった場合も給付を
②海外で医者にかかった場合も給付を
受けることができます。
費用は、立替払いをしておき、後日、診療内容明細
と領収明細を提出して、払い戻しの申請を
行います。
ただし、日本の健康保険上での治療方針に基づく
支払いのため、全額の払い戻しにならない
場合もあります。
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業務外の病気やケガの療養のにより、
労務不能で休業し事業主から十分な報酬が
受けられない場合には傷病手当金が
受けられない場合には傷病手当金が
支給されます。
※医師の診断書が必要
傷病手当金は、3日以上継続して労務不能の
場合に、4日目から支給され、最長で1年6ヶ月を
限度として支給されます。
支給される額は、休業1日につき、
標準報酬日額の6割相当額となります。
「傷病手当金のポイント」
「傷病手当金のポイント」
でも、その金額が傷病手当金の額より
少ない場合は、その差額が支給されます。
※給料の方が多い場合は支給されません。
②支給期間の1年6ヶ月は、
②支給期間の1年6ヶ月は、
就労不能日(支給開始日)からとなります。
途中で具合が良くなり、また具合が悪くなって
再開した場合でも支給されなかった日数が
延長されるわけではなく、
1年6ヶ月を超えた期間は支給されません。
③会社を退職されたとしても、引き続き働けない
③会社を退職されたとしても、引き続き働けない
場合は、1年以上の被保険者期間があれば、
支給期間の1年6ヶ月を超えるまでは、
引き続き支給されます。
ただし、平成19年4月より、
任意継続被保険者に対する傷病手当金の
支給は廃止されます。
④これまでの傷病手当金は、
④これまでの傷病手当金は、
1日あたり標準報酬日額の6割が支給されて
いましたが、平成19年4月以降
標準報酬日額の3分の2に改定予定
※ほとんどの国民健康保険では行われていない
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35万円にアップ
被保険者が出産をしたときは、子供1人に35万円が、

被保険者が出産をしたときは、子供1人に35万円が、
出産育児一時金として支給されます。
(双子の場合は、出産育児一時金は2人分)
被扶養者が出産したときは、
同額の家族出産一時金 を支給

被保険者が出産のため会社を休み、事業主から
報酬が受けられないときは出産手当金が支給されます。
支給される金額は、1日につき標準報酬日額の6割に
支給される金額は、1日につき標準報酬日額の6割に
相当する額が支給されます。
会社を休んだ期間について、事業主から報酬を
受けられる場合は、報酬の額を控除した額が
出産手当金として支給されます。
出産日以前42日間(双子以上の場合は98日間)から
出産日以前42日間(双子以上の場合は98日間)から
出産日後56日間の中で会社を休んだ期間について
支給されます。
ただし、休んだ期間にかかる分として、
出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、
出産手当金は支給されません。
「出産手当金のポイント」
①出産手当金は最大98日間ですが、
実際の出産が出産予定日より遅れた場合、
遅れた期間も支給されます。
②出産手当金を受給している間に、病気になり、
②出産手当金を受給している間に、病気になり、
働けなくなった場合は、出産手当金の受給が
終了した後に傷病手当金を受けることが
できます。
③会社を退職されたとしても1年以上の被保険者
③会社を退職されたとしても1年以上の被保険者
期間があれば、退職した日より、6か月以内に
出産をした場合は、被保険者として受けられる
出産育児一時金及び出産手当金が
受けられます。
ただし、平成19年4月1日より、
ただし、平成19年4月1日より、
退職した日より6ヶ月以内に出産した場合に
支給されていた出産手当金は廃止されます。
また、同様に任意継続被保険者に対する
出産手当金の支給は廃止されます。
1日あたり標準報酬日額の6割が
支給されていましたが、平成19年4月1日より、
標準報酬日額の3分の2相当額が
支給されることとなりました。
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本人が死亡したときは、本人に扶養されている
遺族に埋葬料が支給されます。
(支給額は一律5万円です。)
(埋葬費)
本人が死亡したときに、本人に扶養されている
(埋葬費)
本人が死亡したときに、本人に扶養されている
遺族がいない場合は、埋葬を行った人に、
5万円の範囲内で埋葬にかかった費用
(埋葬費)が支給されます。
「埋葬料のポイント」
死亡した本人によって生計を維持されていた
死亡した本人によって生計を維持されていた
人であれば、被扶養者でなくても埋葬料が
支給されます。
※親族ではない場合も支給されます。
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④これまでの出産手当金は、
少子化対策の一環として、出産一時金の給付額が
上記の内容はごく一般的なケースを
基本にしており、特殊なケースには
当てはまらないこともあります。
手続きに必要な書類等は自治体によって
異なることもあります。
詳しくは申請先にご確認ください。
変更される給付がありますのでご注意下さい。
> 政府管掌健康保険基礎知識
「7.どのような給付があるのか(保険給付)」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/index.htm
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【参考】「7.どのような給付があるのか(保険給付)」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/index.htm
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>社会保険制度の概要
なお、制度改正により、廃止となったり、①休んだ期間について事業主から給料が出た場合