行政改革の一環
平成13年12月18日に閣議決定された計画。
特殊法人である住宅金融公庫については、
以下のとおり定められている。
1、 |
融資業務については、平成14年度から
段階的に縮小する。
|
2、 |
住宅金融公庫については5年以内(注)
に廃止する
(既往債権管理及び証券化支援業務については、
新たに設置する独立行政法人が行う)。
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3、 |
融資業務については、民間金融機関が
円滑に業務を行っているかどうかを勘案して、
上記独立行政法人を設置する際に最終決定する。
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注: |
「住宅金融公庫法及び
住宅融資保険法の一部を改正する法律」
(平成16年法律第75号)により、
「平成19年3月31日まで」とされている。
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 住宅金融公庫は、 平成19年4月に
「住宅金融支援機構」に生まれ変わります。
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お申込みする方の収入だけでは必要月収に満たない場合
または総返済負担率が基準を超える場合に、
同居予定者等の収入を合わせて計算(合算)
することで申込むことができます。
次の全ての要件にあてはまれば収入を合算して
申し込むことができます。
1、申込本人の直系親族、配偶者、婚約者または
内縁関係にある方
2、1名に限る
3、借入申込時の年齢が70歳未満である方
4、申込本人とお申込みされた住宅に同居される方
5、連帯債務者となることができる方
(収入合算できる金額は、収入合算者の収入全額
または申込本人の収入のいずれか低い額まで可能)
ただし、総返済負担率を計算する場合については、
収入合算者の収入全額まで合算できます。
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場合は、最長返済期間が短くなる場合がありますので、
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