平成18年 台風第13号と豪雨により

 被害を受けられた皆様に、
 心よりお見舞い申し上げます。





  台風 『災害減免法』 (所得税の軽減措置) 台風




  (適用範囲)

1、震災、風水害、火災等の災害によって受けた

   住宅や家財の 損害金額

  (保険金・損害賠償金等を差し引いた残額)が

   その時価の2分の1以上

 ただし、別荘貴金属類書画等1個(1組)の価格が
       30万円を超えるものは含まれない。




2、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下




3、災害による損失額について雑損控除を受けない場合






  (所得税の軽減又は免除内容)

   その年の合計所得金額   災害減免額

   500万円以下           所得税額の全額
500万円超 750万円以下    所得税額の1/2
750万円超1,000万円以下    所得税額の1/4
1,000万円超             適用なし
 「適用を受けるための手続き」

  災害減免法の適用を受けるためには、

 確定申告書にその適用を受ける旨、
メモ被害の状況及び損害金額を記載するビックリマーク



 原則として確定申告期限内に、

 納税地の所轄税務署長に提出することが必要です!!






  

  国税庁タックスアンサー
  「災害減免法による所得税の軽減免除」
  ↓詳しくはこちら 
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1902.htm
  http://www.taxanswer.nta.go.jp/8004.htm

  

 


「平成18年台風第13号と豪雨により
 被害を受けられた方へ」

 住宅金融公庫では、今回の災害で被害を受けた方に
 対して、災害復興住宅建設資金、購入資金又は
 補修資金の融資を行っています。
 詳しくは下記ページをご覧くださいビックリマーク
 また、特約火災保険に関するお問い合わせ先、
 返済方法の変更などに
 関する情報も掲載していますので、お役立てくださいビックリマーク

 ↓詳しくはこちら 
 http://www.jyukou.go.jp/news/topics/060919_saigai.html