平成18年 台風第13号と豪雨により
被害を受けられた皆様に、
心よりお見舞い申し上げます。
『災害減免法』 (所得税の軽減措置)
(適用範囲)
1、震災、風水害、火災等の災害によって受けた
住宅や家財の 損害金額
(保険金・損害賠償金等を差し引いた残額)が
その時価の2分の1以上
ただし、別荘や貴金属類、書画等1個(1組)の価格が
30万円を超えるものは含まれない。
2、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下
3、災害による損失額について雑損控除を受けない場合
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(所得税の軽減又は免除内容)
その年の合計所得金額 災害減免額
500万円以下 所得税額の全額
500万円超 750万円以下 所得税額の1/2
750万円超1,000万円以下 所得税額の1/4
1,000万円超 適用なし
「適用を受けるための手続き」
災害減免法の適用を受けるためには、 確定申告書にその適用を受ける旨、
原則として確定申告期限内に、 納税地の所轄税務署長に提出することが必要です
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国税庁タックスアンサー
「災害減免法による所得税の軽減免除」
↓詳しくはこちら
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1902.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/8004.htm
「平成18年台風第13号と豪雨により
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1902.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/8004.htm
「平成18年台風第13号と豪雨により
被害を受けられた方へ」
住宅金融公庫では、今回の災害で被害を受けた方に
住宅金融公庫では、今回の災害で被害を受けた方に
対して、災害復興住宅建設資金、購入資金又は
補修資金の融資を行っています。
詳しくは下記ページをご覧ください

また、特約火災保険に関するお問い合わせ先、
返済方法の変更などに

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