『既存住宅耐震改修特別控除 』
自己の居住の用に供する建物について、
(例)耐震工事費用が500万円だった場合は、
「控除を受けるための一定要件」
3、平成18年4月1日から平成20年12月31日までに
4、新耐震基準(昭和56年6月1日以後の基準)を
(注)控除を受ける前に、一定の要件を満たしているか
ポイント1
控除の対象になるのは、地方公共団体等が作成する
ポイント2
借入金を組んで耐震改修を行った場合は、
ポイント3
1、昭和57年1月1日以前の住宅について、
低金利時代を迎えた今、住宅ローン商品が増えてきましたね♪どれが一番良
いのか迷っちゃう・・・そんなあたなへのオススメ⇒【SBIモーゲージ】な
ら月々の返済額がず-っと変わらない『全期間固定金利』♪しかも繰越返済
手数料無料!インターネットで返済できて簡単!こまめな返済で期間をグッ
と短縮♪無料相談受付中♪
(平成18年創設)

建築基準法に基ずく耐震基準に適合 させるための
耐震改修工事を行い一定の要件を満たした
場合には、 次の金額のいずれか
低い金額(百円未満切捨)を
その年分の所得税額から控除する

1、耐震改修費用の額の10%相当額
2、最高限度額20万円
(例)耐震工事費用が500万円だった場合は、
10%の50万円>最高限度が20万円なので、
20万円がその年分の所得税額から税額控除
できる


1、確定申告書に一定の書類の添付があること
2、昭和56年5月31日以前に建築されたもの

2、昭和56年5月31日以前に建築されたもの

3、平成18年4月1日から平成20年12月31日までに
耐震改修を行うこと

4、新耐震基準(昭和56年6月1日以後の基準)を
満たすための耐震改修であること

(注)控除を受ける前に、一定の要件を満たしているか

所轄の地方公共団体に確認をしてください

ポイント1
控除の対象になるのは、地方公共団体等が作成する
耐震促進のための地域 計画の区域内にある家屋

ポイント2
借入金を組んで耐震改修を行った場合は、
その耐震改修工事が
「住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等」の
要件も満たす場合には、両方の特別控除 の適用を
受けられるようになる見込みです

ポイント3
1、昭和57年1月1日以前の住宅について、
「新耐震基準」に適合する一定の改修工事を
行った場合、1戸あたり 120㎡を限度として、
最長3年間、当該住宅に係る
固定資産税額を 2分の1に軽減する

2、上記減額は、1戸あたり30万円以上の
改修工事をした場合に限り、その改修工事が
「新耐震基準」に適合する旨を
市長町に申告した場合に適用される

低金利時代を迎えた今、住宅ローン商品が増えてきましたね♪どれが一番良
いのか迷っちゃう・・・そんなあたなへのオススメ⇒【SBIモーゲージ】な
ら月々の返済額がず-っと変わらない『全期間固定金利』♪しかも繰越返済
手数料無料!インターネットで返済できて簡単!こまめな返済で期間をグッ
と短縮♪無料相談受付中♪
[URL]
既存住宅特別耐震改修特別控除に関しての
詳細な内容は、下記をご確認ください
↓ 参考:財務省
「平成18年度税制・
既存住宅の耐震改修をした場合の
所得税額の特別控除制度の創設」
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/03/index.html#03b
↓参考:平成18年度
国土交通省税制改正要望主要項目結果概要
http://www.mlit.go.jp/yosan/yosan06/zeisei06g/images/01.pdf