『既存住宅耐震改修特別控除
  (平成18年創設)

  
家自己の居住の用に供する建物について、
建築基準法基ずく耐震基準に適合 させるための
耐震改修工事を行い一定の要件を満たした
場合には、 次の金額のいずれか
 低い金額(百円未満切捨)を
 その年分の所得税額から控除するビックリマーク

 1、耐震改修費用の額10%相当額
 2、最高限度額20万円


(例)耐震工事費用が500万円だった場合は、
   10%の50万円最高限度が20万円なので、

   20万円がその年分の所得税額から税額控除
できる!!



  メモ「控除を受けるための一定要件」

  1、確定申告書に一定の書類の添付があることビックリマーク

  2、昭和56年5月31日以前に建築されたものビックリマーク


  3、平成18年4月1日から平成20年12月31日までに
    耐震改修を行うことビックリマーク

  4、新耐震基準(昭和56年6月1日以後の基準)を
    満たすための耐震改修であることビックリマーク


(注)控除を受ける前に、一定の要件を満たしているかはてなマーク
   所轄の地方公共団体に確認をしてください!!






  ポイント1
  
  控除の対象になるのは、地方公共団体等が作成する
  耐震促進のための地域 計画の区域内にある家屋ビックリマーク



  ポイント2
  
  借入金を組んで耐震改修を行った場合は、
  その耐震改修工事が
  「住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等」
  要件も満たす場合には、両方の特別控除 の適用を
  受けられるようになる見込みですビックリマーク



  ポイント3
  
  1、昭和57年1月1日以前の住宅について
「新耐震基準」に適合する一定の改修工事を
行った場合、1戸あたり 120㎡を限度として、
最長3年間、当該住宅に係る
   固定資産税額を 2分の1に軽減するビックリマーク


















 2、上記減額は、1戸あたり30万円以上
改修工事をした場合に限り、その改修工事が
「新耐震基準」に適合する旨を
   市長町申告した場合適用されるビックリマーク




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既存住宅特別耐震改修特別控除に関しての

詳細な内容は、下記をご確認くださいビックリマーク    


 ↓ 参考:財務省
  「平成18年度税制・

  既存住宅の耐震改修をした場合の
  所得税額の特別控除制度の創設」
  
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/03/index.html#03b





  ↓参考:平成18年度 

   国土交通省税制改正要望主要項目結果概要
  
http://www.mlit.go.jp/yosan/yosan06/zeisei06g/images/01.pdf