前回、前々回と、養子を論点とした試験の出題ポイントを書いてきました。今日は応用として、前回CFP試験の問題をやってみましょう。すみませんが親族関係図を載せられませんので、以下の点を読んで、自分で図を書いてみてくださいねてへぺろ

・被相続人には妻あり、子供なし
・被相続人の父は既に死亡
・被相続人の母は相続放棄予定
・被相続人の兄弟は妹1人、弟1人
・ただし、妹は既に死亡
・その妹には子供(被相続人の甥)が1人いる
・その子は、被相続人の両親の普通養子
・弟は存命

もうこれだけで、イヤになった人いませんか〜?

では、民法上の法定相続分を計算しましょう。妻がいるので、まず妻の相続分を出します。子供がいないのもポイントですねウインク

この場合、親が存命なら妻は3分の2、そうでなければ4分の3が法定相続分です。被相続人の母は存命ですが、相続放棄するならば元々相続人でなかったとされます。つまり、妻の相続分は4分の3となります。

残る4分の1は妹と弟で分けますが、妹は死亡していますから、その子供(被相続人の甥)が代襲相続します。

そして甥は被相続人の両親の普通養子になっていますので、法定相続人になります。

つまり、甥と普通養子(同一人物)は、弟とともに4分の1の3分の1ずつ(12分の1)、相続分があるのです。わかりやすく分母を揃えると、

・妻 12分の9
・甥 12分の2
・弟 12分の1

これが答えです。

どうでしたか?私はうっかりして間違えましたよ〜ガーン