昨日に続きまして、実技試験の問題です。

 

手付金について、空欄に当てはまる語句を書いてください。

 

民法上、手付金は( ア)と解釈され、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄することにより、売主は( イ)を償還することにより、契約を解除することができる。
なお、履行の着手とは、売主としては登記や引渡し、買主としては( ウ)をいう。また、宅地
建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない者が買主である場合、手付金は売買代金の( エ)を超えてはならない。

 

宅建みたいな問題ですね。実際の問題では、それぞれの空欄の語句の組み合わせとして、正しいものを選ぶようになっています。ですが、この程度の難易度ですと、自力で正解を導き出せるようになりたいところです。

 

(ア) 解約手付

(イ) 手付金の倍額

(ウ) 代金の提供

(エ) 2割

 

上記が正解です。

 

間違いの語句として、「証約手付」というのがありました。あまり聞かない言葉かも知れませんが、手付金には3種類ありまして、これまで出た2つの他、「違約手付」があります。

 

証約手付は、契約の締結を証することを目的とするものですが、問題文にもある通り、民法では原則的に解約手付と解されています。2級技能士ではこれ以上細かなところは問われないと思いますので、解約手付だけは覚えておくようにしましょうね。