難しい漢字ですね。テストに出たら書けません。
「いにょうち」と読みます。袋地を囲んでいる土地のことと思ってください。
宅建には出題されるのでしょうか?よく知りません。
CFP資格審査試験では、思い出したように(たまに)出題されます。まるまる一問が囲繞地通行権だったのは、平成27年度第1回の問題25です。
この問題は、分割によって生じた袋地の所有者が、囲繞地通行権を主張するに当たっての正誤を聞いてきています。
ここで問われるのは、
・分割によって無道路地が生じた場合は、償金を払う必要がない
・分割の場合、通行できるのは分割によって生じた他の所有者の土地のみ
・通行権を有する土地が第三者に売却されても、囲繞地通行権は消滅しない
・袋地の所有者に、その土地の所有権登記は必要ない
といった点です。
頻出ではありませんので、そんなに深く勉強する必要はないでしょう。過去問と、民法を参考にされるのでしたら、第210条~第213条あたりです。また、平成28年度第1回の問題27にも、選択肢の2つに囲繞地通行権が出されています。