誰でも合格!FP試験合格ノウハウ!第734号 | 誰でも合格!FP試験合格ノウハウ!ブログ

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FP試験のための合格ノウハウをお教えします!

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誰でも合格!FP試験合格ノウハウ!第734号

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こんにちは ファイナンシャルプランナーの 水谷 剛 です。

受験生はラストの追い込みですね。


さて、それでは今日の問題です。
【分 野】不動産
【問 題】事業用定期借地権は、法人の社宅の所有を目的とするものについては
設定することができるが、戸建住宅、アパート、単体マンションの所有を目的と
する場合には設定することができない。
【解答方法】○・×式




↓ さて 答えは???





【回 答】×
【解 説】定期借地権は、更新がない期間が定まっている借地権である。定期借地権
には、(1)一般定期借地権、(2)事業用定期借地権、(3)建物譲渡特約付借地権の
3種類がある。(1)一般定期借地権は、契約の更新及び建物の築造による存続期間の
延長がなく、並びに借地上の建物買取りの請求をしないことを定める借地権である。
 借地上に建設することができる建物の用途に制限はない。一般定期借地権の設定
契約においては、存続期間を50年以上としなければならない。これに対して、(2)事業用
定期借地権は、専ら事業用(非居住用)の建物の所有目的として設定される定期借地権
である。社宅、戸建住宅、アパート、賃貸マンション等のために設定することはできない。
事業用定期借地権の設定契約においては、存続期間を10年以上50年未満の範囲内に
おいて設定することができ、必ず公正証書によって締結しなければならない。


~~~ 編集後記 ~~~
読者のみなさんも あやかってみませんか。 本試験にはまだまだですが、このあたりで
模擬試験に取り組んではどうでしょうか。