誰でも合格!FP試験合格ノウハウ!ブログ

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FP試験のための合格ノウハウをお教えします!

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誰でも合格!FP試験合格ノウハウ!第734号

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こんにちは ファイナンシャルプランナーの 水谷 剛 です。

受験生はラストの追い込みですね。


さて、それでは今日の問題です。
【分 野】不動産
【問 題】事業用定期借地権は、法人の社宅の所有を目的とするものについては
設定することができるが、戸建住宅、アパート、単体マンションの所有を目的と
する場合には設定することができない。
【解答方法】○・×式




↓ さて 答えは???





【回 答】×
【解 説】定期借地権は、更新がない期間が定まっている借地権である。定期借地権
には、(1)一般定期借地権、(2)事業用定期借地権、(3)建物譲渡特約付借地権の
3種類がある。(1)一般定期借地権は、契約の更新及び建物の築造による存続期間の
延長がなく、並びに借地上の建物買取りの請求をしないことを定める借地権である。
 借地上に建設することができる建物の用途に制限はない。一般定期借地権の設定
契約においては、存続期間を50年以上としなければならない。これに対して、(2)事業用
定期借地権は、専ら事業用(非居住用)の建物の所有目的として設定される定期借地権
である。社宅、戸建住宅、アパート、賃貸マンション等のために設定することはできない。
事業用定期借地権の設定契約においては、存続期間を10年以上50年未満の範囲内に
おいて設定することができ、必ず公正証書によって締結しなければならない。


~~~ 編集後記 ~~~
読者のみなさんも あやかってみませんか。 本試験にはまだまだですが、このあたりで
模擬試験に取り組んではどうでしょうか。
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誰でも合格!FP試験合格ノウハウ!第733号

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こんにちは ファイナンシャルプランナーの 水谷 剛 です。

源泉徴収票をもらわれた方へ 計算問題の練習のチャンスです


さて、それでは今日の問題です。
【分 野】タックス
【問 題】Aさんの平成22年分における所得税の各種所得の金額が以下の
とおりであった場合、Aさんの平成22年分の総所得は、650万円である。
なお、Aさんには純損失の繰越控除額はない。▲は、当該所得に損失が
発生していることを意味する。
 ・不動産所得             ▲60万円(土地の所得に要した負債利子はない)
 ・給与所得               650万円
 ・株式等の譲渡に係る譲渡所得 ▲150万円

 ・公的年金等に係る雑所得      50万円
 ・公的年金等以外の雑所得    ▲50万円


【解答方法】○・×式




↓ さて 答えは???





【回 答】×

【解 説】不動産所得の損失は、他の黒字所得と損益通算することができる。
これに対して、株式等の譲渡による損失は、原則として株式等の譲渡による
所得以外の所得の黒字と損益通算することはできない。
 同様に、土地建物等の譲渡による損失は、原則として、土地建物等の譲渡
による所得以外の所得の黒字と損益通算することはできない。
 ところで、公的年金等以外の雑所得における損失は、他の黒字の所得と
損益通算することはできないが、公的年金等に係る雑所得の黒字と内部通算
することはできる。したがって、Aさんの平成22年分の総所得金額は、以下の
とおり計算される。
  650万円-60万円+(50万円-50万円)=590万円

~~~ 編集後記 ~~~
源泉徴収票をお持ちなら、それを参考にして ご自身で作成してみてはどうでしょうか。
これもひとつの勉強になると思います。税金計算、控除費用の確認。
けっこうよい学習教材になると思います。
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誰でも合格!FP試験合格ノウハウ!第732号

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こんにちは ファイナンシャルプランナーの 水谷 剛 です。

すばらしい仕事をするには、自分のやっていることを好きにならなくてはいけない。


さて、それでは今日の問題です。
【分 野】金融
【問 題】日本国内の証券取引所に上場されているETF(上場投資信託)の売買に
おいては、通常、取扱い証券会社が定める委託手数料が、売り・買いともに、必要となる。
【解答方法】○・×式




↓ さて 答えは???





【回 答】○
【解 説】ETF(上場投資信託)は、特定の株価指数、債券指数、商品価格(商品
指数)等に連動することを目的に運用されている投資信託である。日本国内の
証券取引所に上場されているETFの取引方法は、上場株式と同様である。
 したがって、ETFの売買においては、通常、取扱い証券会社が定める委託手数
料が、売り・買いともに、必要となる。

~~~ 編集後記 ~~~
まだそれを見つけていないのなら、探すのをやめてはいけない。安住してはいけない。
心の問題のすべてがそうであるように、答えを見つけたときには、自然とわかるはずだ。

byスティーブ・ジョブズ