空家に係る平成28年度税制改正大綱が決まる! | ファイナンシャルプランナー「のだてつのりFP事務所」です。

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平成28年度空家の税金変わります!


内容は、


【居住用家屋の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の対象】

簡単に説明しますと、


亡くなった人(被相続人)から家(土地)を相続した人が、

家(土地)を売って利益が出た場合に、その利益から3,000万円を引きましょうと

いう事です。


(亡くなった人が住んでいた居住用財産)


         ↓


(売却) → 利益が2000万円 ←この利益に対して3000万円を引く


ので利益は0円となり 譲渡所得税はかかりませんよという内容です。


※要件は

①昭和56年5月31日以前に建築された家であること。(マンションは除く)

②相続発生時に、亡くなった人以外に住んでいなかった事。

③売る家(土地)は相続時から売る時までの間に事業、貸したり、住んだりしたことがない事。

④平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間に売る事。

⑤売る金額が1億円を超えない事。です。


3年間限定特例となっていますので、売却をお考えの空家所有者の方は早めにご相談下さい。



【住宅の3世代同居改修工事等に係る特例】


こちらの内容は、家を2世帯住宅に改修工事をして住む場合に、税金の控除をしましょう!という事です。


3世帯同居改修工事だから3世代が住むように改修しないと駄目なのかな?

と思いがちでしょうが、元々親が住んでいた家が、親が無くなって子供が住みますよ。ついでに孫たちも住むように改修しますよって事です。


でも、この制度はなかなか使いづらいかもしれませんね。


この年末年始に一度家族で空家に対して考えてみては如何でしょうか?


何かありましたら何なりとお申し付け下さい。

年末年始も当事務所は開いてますよ!


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