こんにちは。妊活・不妊治療のお金の専門家、宮野真弓です。
医療保険について考えるときに、まず、保険そのものが「要るのか要らないのか?」、「損か得か?」というような二択で考えがちです。
でも、そんな単純な二択で決められるでしょうか???
今回は、医療保険不要派と要る派、それぞれの意見を見てみます。
医療保険不要派の意見
1 高額療養費制度がある
高額療養費制度というのは、1ヶ月(1日~末日まで)にかかった健康保険の対象となる医療費が一定の金額を超えた場合に、超えた分のお金を国が負担する制度です。
1ヶ月の自己負担の上限額は年齢や所得に応じて決められています。
年収約770万円以下の現役世代の場合、1か月の医療費が8万円程度に抑えられます。
詳しくは不妊治療と高額療養費をどうぞ。
2 傷病手当金がある
傷病手当金とは、会社員や公務員など健康保険に加入している人が、病気やケガの治療のために仕事を休み給与がもらえない場合に、給与の約3分の2相当額が、最長1年6ヵ月の間支給される制度です。
健康保険の傷病手当金は次の4つの条件を満たすと支給されます。
条件1:業務外の病気やけがの療養中であること
条件2:病気やけがで仕事ができない状態であること
条件3:4日以上連続して仕事を休んでいること
条件4:休んでいる期間中に給与の支払いがないこと
※ただし、自営業の方などが加入する国民健康保険には傷病手当金のしくみがありません。
3 長期入院に対応した商品が少ない
医療保険には「通算1,000日」というような通算限度日数と、「1入院60日まで」というような1入院の支払い日数があります。
1,000日(=約3年)の保障があれば心強く感じますが、1入院の保障は60日までなので、61日目からは1円ももらえません。
長期入院にこそ備えたい、という場合には所得補償保険(就業不能保険)なども検討してみた方がいいかもしれません。
(ちなみに1,000日間の保障を得ようと思うと、60日の入院を16回と、あと40日入院する必要がありますが、あまり現実的ではありませんね…)
医療保険要る派の意見
1 高額療養費制度や傷病手当金制度などの内容が今後も変わらない保証がない
高額療養費制度や傷病手当金制度があるから大丈夫、と思っていても、途中で制度が変わる可能性があります。
実際に2015年には高額療養費制度の69歳以下の自己負担額が見直され、所得によっては引き上げられています。
2 保険料を支払った日からいつでも同内容の保障が受けられる
医療保険の代わりに貯蓄で備える場合、十分に貯蓄する前に病気にかかってしまった場合などは資金が足りなくなってしまうかもしれません。
医療保険は、保険料を支払った日からいつでも同内容の保障が受けられるので、貯蓄額が十分でないときは保険があるとこころ強いかもしれません。
3 付帯サービスが受けられる商品がある
人間ドックやPET検診を優待価格で受けられたり、セカンドオピニオンを受けるための専門医の紹介や面談の手配をしてもらえるなど、付帯サービスが充実させる保険会社が増えています。
付帯サービスのために保険に加入するのは本末転倒ですが、加入を検討している場合には、付帯サービスも選択のポイントにするといいかもしれません。
保険にも貯蓄にもそれぞれメリットとデメリットがあります。
単純な二択ではなくて、両方を使ってバランス良く備えてはどうかと思います。
特に、妊活・不妊治療を考えている方は、以前のブログでも書いたように、不妊治療を始めると保険に入りにくくなる場合があります。
その時になって「入っておけば良かった…」と後悔しなくて済むように、一度じっくり考えてみてください。
次回のブログでは、医療保険を検討するときの具体的な考え方をお伝えしようと思います。
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