特定不妊治療費助成制度の所得制限730万円の誤解 | 妊活、不妊治療のお金の専門家【京都府宇治市のファイナンシャル・プランナー宮野真弓】

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こんにちは。妊活・不妊治療とお金の専門家、宮野真弓です。

 

先日の妊活サポーターのためのワークショップでお伝えした不妊治療にまつわるお金の話は反響が大きかったです。

 

不妊治療費の平均値や、特定不妊治療費助成制度などはインターネットで調べることができます。

でも、すべての情報が単体で載っていて、自分の場合はどうなの? 不妊治療の後はどうなるの?といったことがなかなかわかりません。

 

まだまだ私にできることはたくさんあるなと改めて実感しました。

 

 

さてそこで今回は、とても誤解の多い特定不妊治療費助成制度の所得制限についてお伝えします。

 

まず、誤解や疑問が多いのが、収入所得

単に言い方が違うというわけではなく、収入と所得は違うものです。

 

収入というのは得たお金のことです。

会社員などの給与所得者の場合には、給与の額面金額のことです。

自営業者の場合は、主に売上のことを指しています。

 

ここから必要経費を差し引いたもの所得といいます。

自営業者の場合は仕入れや運搬費など、実際にかかった経費を差し引きます。

青色申告をしている人は、青色申告特別控除も差し引きます。

確定申告書Bの所得金額の合計欄の金額が所得です。

 

給与所得者の場合には、実際にかかった経費ではなく、給与額に応じて決められた給与所得控除を差し引きます。

源泉徴収票の給与所得控除後の金額が所得です。

 

そして、特定不妊治療費助成制度の受給の可否を判断する所得は、上記の所得金額とはまた違います。

 

特定不妊治療費助成制度の所得は、夫婦別で計算してから合計します。

 

上記の所得金額から、社会保険料相当額として一律8万円を引きます。

さらに、医療費控除や雑損控除など下記の表に当てはまる控除額を差し引くことができます。

 

例えば、夫の給与収入が600万円、妻の給与収入が450万円、合計の給与収入が1,050万円の夫婦場合の対象所得額は…

716万円!

730万円未満なので特定不妊治療費助成制度金を受け取れます!!!
 

妻が専業主婦、夫が給与所得者の場合は、夫の給与収入が953万円までは所得制限に引っかかりません。

(上記2例は医療費控除などを考慮していない金額です。

これらの控除額も考慮すると、さらに所得が多い方でも助成金を受け取れる場合があります。)

 

 

国の助成制度などで所得制限が設けられている場合、対象者の約9割が助成を受けられるように所得制限が設定されると言われています。

自己判断でダメだと思い込んで申請しないのはもったいない!

わからなければとりあえず申請してみればいいんです。

それで助成が受けられればラッキー!

もしダメでも「所得制限があるのであなたは受けられません」と言われるだけで、罰則などはありません。

 

諦めかけていた人も、ぜひ申請してみてください。

(申請期限はお住いの自治体によってことなりますので担当窓口にご確認下さい)

 

妊活に関するお金の情報はこちらの記事も参考にしてください。

さんかく不妊治療費の助成拡大!

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