不妊治療と医療費控除 | 妊活、不妊治療のお金の専門家【京都府宇治市のファイナンシャル・プランナー宮野真弓】

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こんにちは。妊活・不妊治療とお金の専門家、宮野真弓です。
 
不妊治療とお金といえば、この時期忘れてはいけないのが医療費控除


医療費控除とは、確定申告をして1月~12月の1年間にかかった医療費の一部を返してもらうものです。

医療費控除に関してのよくある質問カン違いをまとめましたので、
ちょっと長くなりますが、やったことがある人も、今年初めてする人も、参考にしてください。





 

医療費控除の金額


医療費控除と言えば医療費10万円以上と思い浮かぶ人も多いと思います。


もう少し細かく見てみると、医療費控除の対象になるのは

1年間に実際に支払った医療費の合計額保険金などで補てんされる金額10万円(※)

です。 ※所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額


保険金などで補てんされる金額とは、入院したときに受け取る医療保険の入院給付金や、医療費が高額になったときに一部を払い戻してもらえる高額療養費などのことです。
不妊治療費助成金出産育児一時金も該当します。


例えば、体外受精を行い45万円支払って、特定不妊治療費助成金15万円を受け取った場合は、

45万円-15万円-10万円=20万円 が医療費控除の対象になります。
(所得金額が200万円以上の場合)


ちなみによくあるカン違いなのですが、この20万円がそのまま返ってくるわけではありません
所得税と住民税の一部が減額されるしくみです。

住民税の税率は所得に関わらず一律10%。
所得税の税率は5%~40%で、所得が多い人ほど税率が高くなります。

医療費控除の対象額が20万円の例で見てみると

課税所得が190万円の人の場合・・・20万円×5%=1万円
課税所得が350万円の人の場合・・・20万円×20%=4万円

医療費が同じでも、所得が多い人が申告した方がたくさん戻ってくるんです。

共働きの場合、医療費控除は夫婦どちらがしても構わないので、収入が多い人がした方がたくさん戻ってくる場合がありますよ電球



ところで、医療費控除の対象になる医療費って何が対象で、何が対象外か知ってますか?
ややこしいところもあるので、まとめてみます。
 

医療費控除の対象になるもの


・病院に支払った診察費、治療費、入院費
・医師の処方箋で購入した薬代
・病気の治療のための市販薬、漢方薬、鍼灸マッサージ費用
・通院のための交通費(※)
・保険対象の不妊治療費
・保険対象外の不妊治療費
・妊婦健診の費用
・分娩費 など

※一般的にタクシー代は、病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合など以外は認められません

 

医療費控除の対象にならないもの


・自分で買った排卵検査薬、妊娠検査薬代
・予防接種の費用
・健康増進のためのサプリメント代
・車通院の場合のガソリン代や駐車場代
・自分の希望で生じた入院時の差額ベッド代や個室料 など


ポイントになるのは、病気の治療のためのものかどうか
ですので、病気の治療のために医師の指示でサプリメントを買った場合には医療費控除の対象になります。

医療費控除を受けるには、領収書レシートが必要なので、ドラッグストアなどで薬を買った場合も捨てずに取っておいてくださいね。
ただし、バスや電車などの交通費は領収書は不要です。

また、自分だけでなく家族の医療費を合算することができます
パートナーの歯の治療費も、自分が買った風邪薬代も、ぜーんぶ足してくださいね計算機


確定申告はめんどくさいとか難しそう亜友未というイメージがあるかも知れませんが、インターネットを利用して申告することもできますし、自信のない方は税務署で相談しながら手続きすることもできます。

不妊治療の経済的な負担を少しでも減らすためにも、ぜひトライしてみてくださいねよつば

 
 
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