皆さま、こんにちは。
社会保険労務士の中村真里子です。
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日曜日から発熱と悪寒でダウンしておりました。
でも、昨日から仕事はしています。
すっかり回復!と言いたいところですが、
お腹がちょっとゆるいのが困ったところ。
まあ、なにはともあれ元気です!
さて、土曜日のセミナーは
「平成26年4月施行の年金改正」についてでした。
ひとつひとつはわりと細かい事柄なのですが、
項目は多めです。
2つほどピックアップしますと
「産休期間中の保険料免除」というのがあります。
いままで育児休業中は保険料が免除だったのですが、
「産前産後休業期間中の厚生年金保険料も免除する」
となります。
但し、あくまで「厚生年金保険料」というところに注意。
「健康保険料」については今のところ決まっていないようですが、
多分こちらも免除になるだろうとのことです。
「遺族基礎年金の支給要件に係る男女差の解消」。
これまで「遺族基礎年金」を受給できるのは
「死亡した人の妻で、死亡した人の子と生計を同じくしている人」
となっていた「妻」が「配偶者」となります。
これで「シングルマザー」だけでなく「シングルファーザー」にも
「遺族基礎年金」が支給されるということになります。
法律というのは時代に遅れているというのが
私の勝手な実感なのですが、
少しでも法律が時代に即して困っている人を救う手立てで
あってほしいと思います。
今日の「あさイチ」のシングルマザーの貧困問題などを観ていても
その思いを強くしました。
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