そもそも有休とは? | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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皆さま、こんにちは。
社会保険労務士の中村真里子です。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございますニコニコ

寒くなりましたね。
もう寒さに嫌気がさしています(笑)。
どんだけ寒さが苦手なんでしょう。
冬眠したい気分。

最近は「有給休暇」について書いてきました。
では、ここで質問です。
もしも皆さんが就職の面接のときに
「有給休暇はありますか?」と聞いたとします。
担当者に「ウチは有休はありません」と言われました。
さて、皆さんはどうしますか?

そうか、有休ないのか、仕方ないな‥と考える方は
素直すぎる人です(笑)。

労働基準法では下記のように定められています。

「使用者は、その雇い入れの日から起算して
6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、
継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」。


入社して6ヶ月間全労働日の8割以上出勤していれば
10日の「有給休暇」はもらえます。
これは法律で決まっていることです。

面接の際「有給休暇」はありませんというような会社は
ブラック企業だと思って間違いないでしょうね。




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