130万円の壁と労働時間の関係 | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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皆さま、こんにちは。
社会保険労務士の中村真里子です。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございますニコニコ

「130万円の壁」という言葉を聞かれたことありますか?
そうです。
健康保険で扶養になろうと思えば130万円未満の年収で
なければいけませんというアレです。
主婦の方が年金の第3号被保険者となるのもこの条件が必要です。

では、パートタイマーでお勤めの主婦の方の
年収が130万円以上になったらどうすればよいのでしょうか?

そんなのもちろん勤めている会社の
健康保険と厚生年金に入るのでしょ?
と普通なら考えます。

しかし、年収が130万円以上になったからといって
無条件に職場の健康保険と厚生年金に加入できるのかと
言えば実はそうではありません。

パートタイマーの方が健康保険と厚生年金の被保険者に
なるためには

・1日または1週間の労働時間が社員の4分の3以上

・1ヶ月の労働日数が社員の4分の3以上


という2つの条件を満たさないといけません。

例えば専門職などの時間給の高いパートタイマーの方は
この条件を満たさない場合もありますね。

但し、あくまでこれは原則なので、
職場の総務担当の方に尋ねてみて下さい。




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