社会保険労務士の中村真里子です。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございます
![ニコニコ](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/139.gif)
「130万円の壁」という言葉を聞かれたことありますか?
そうです。
健康保険で扶養になろうと思えば130万円未満の年収で
なければいけませんというアレです。
主婦の方が年金の第3号被保険者となるのもこの条件が必要です。
では、パートタイマーでお勤めの主婦の方の
年収が130万円以上になったらどうすればよいのでしょうか?
そんなのもちろん勤めている会社の
健康保険と厚生年金に入るのでしょ?
と普通なら考えます。
しかし、年収が130万円以上になったからといって
無条件に職場の健康保険と厚生年金に加入できるのかと
言えば実はそうではありません。
パートタイマーの方が健康保険と厚生年金の被保険者に
なるためには
・1日または1週間の労働時間が社員の4分の3以上
・1ヶ月の労働日数が社員の4分の3以上
という2つの条件を満たさないといけません。
例えば専門職などの時間給の高いパートタイマーの方は
この条件を満たさない場合もありますね。
但し、あくまでこれは原則なので、
職場の総務担当の方に尋ねてみて下さい。
************************************************
*セミナーのご案内*
詳しくはブログの向かって右側をご覧下さい。