皆さま、こんにちは。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございます
新入社員の方は今月の25日に初めて
給与を貰うという方も多いのではないでしょうか?
学生時代にアルバイトをしていて、
その際にも給与明細は貰っていたと思いますが、
そのときの給与明細とは少し違うはずです。
アルバイトの給与明細というのは
ほとんど控除されるものがなかったと思います。
しかし、就職して社員になると
かなり控除されるものがありますよ。
・所得税
・住民税
・健康保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
など。
但し、住民税は入社して1年目は控除されません。
所得税は健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、
通勤手当などを給与から引いたものに対して、
決められた率を掛けて計算した額になります。
健康保険料や厚生年金保険料は事業主と折半です
(会社に感謝致しましょう!)。
ただ、これらも入社した月は控除されないのが
一般的です。
前月分の保険料を払うことになっているからです。
なので5月に控除される金額が4月分の保険料と
なります。
雇用保険料は一般の事業なら1,000分の5
(率は年によって変動します)。
0.5%ですね。
給与が20万円だとすると1,000円。
これは通勤手当も含まれますので、
通勤手当が高いか安いかでも左右されます。
と、いうわけで
最初の給与は
総支給額から所得税、雇用保険料が控除されたものとなります。
4月の手取り額を見て油断したらダメですよ。
5月の手取りはかなり減ることになりますからね。
注: あくまで原則なので、賃金の締め日などの関係で
変わる場合もあります。
疑問に思ったら会社の給与担当に聞いてみましょう。
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