初めての給与明細 | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

家計管理と資産形成にちょっとした知恵を。

皆さま、こんにちは。

本日も当ブログをご覧いただきありがとうございますニコニコ


新入社員の方は今月の25日に初めて

給与を貰うという方も多いのではないでしょうか?


学生時代にアルバイトをしていて、

その際にも給与明細は貰っていたと思いますが、

そのときの給与明細とは少し違うはずです。


アルバイトの給与明細というのは

ほとんど控除されるものがなかったと思います。


しかし、就職して社員になると

かなり控除されるものがありますよ。


・所得税


・住民税


・健康保険料


・厚生年金保険料


・雇用保険料


など。


但し、住民税は入社して1年目は控除されません。


所得税は健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、

通勤手当などを給与から引いたものに対して、

決められた率を掛けて計算した額になります。


健康保険料や厚生年金保険料は事業主と折半です

(会社に感謝致しましょう!)。

ただ、これらも入社した月は控除されないのが

一般的です。

前月分の保険料を払うことになっているからです。

なので5月に控除される金額が4月分の保険料と

なります。


雇用保険料は一般の事業なら1,000分の5

(率は年によって変動します)。

0.5%ですね。

給与が20万円だとすると1,000円。

これは通勤手当も含まれますので、

通勤手当が高いか安いかでも左右されます。


と、いうわけで

最初の給与は


総支給額から所得税、雇用保険料が控除されたものとなります。

4月の手取り額を見て油断したらダメですよ。

5月の手取りはかなり減ることになりますからね。



注: あくまで原則なので、賃金の締め日などの関係で

   変わる場合もあります。

   疑問に思ったら会社の給与担当に聞いてみましょう。



☆彡 プチ読書メモ ☆彡


 東野圭吾さんの最新作。

 おもしろかった(^^♪

 一気読みでした!

夢幻花(むげんばな)/PHP研究所
¥1,680
Amazon.co.jp


業務内容はこちらより ⇒  



以前に何度か告知させていただいたのですが、

女性で集まって「社会保険制度」のことや

他にも いろいろ社会で問題になっていることを

ワイワイ話してみませんか?

かた苦しい話は一切なしで。

よければご連絡下さいね。

それなりに人数が集まれば開催したいと思います♪





引き続き応援よろしくお願い致します!

にほんブログ村 経営ブログ 自営業・個人事業主へ



星  星  星  星  星  星  星  星  星  星


働く女性、働きたい女性を応援します!