状況で変わる女性の年金① | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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皆さま、こんにちは。

本日も当ブログをご覧いただきありがとうございますニコニコ


新年度を迎えるにあたって、

いろいろ状況が変化する方も多いかと思います。


今回は「年金」についてざくっと説明致します。


まず、転職を考えている方。


会社員→会社員。


これだと「厚生年金」だから何も問題はないと

考えている方もいるかもしれませんが、

これは1日の空白もなく、

転職した場合。


3月31日に退職して、4月1日に入社するなら

問題ありません。


しかし、例えば


3月20日退社 4月1日入社の場合。


これ、3月は「被保険者期間」として

カウントされないんです。

何故かというと「年金」では、

3月20日に退社すると、

その翌日の3月21日が「資格の喪失日」となるからです。


3月31日に退職すると、

その翌日の4月1日が「資格の喪失日」となるので、

3月は「被保険者期間」とみなされます。


基本的に「社会保険」は月単位の見方をしますので、

1日が大きく左右することになります。


先ほどの例の3月20日退社、4月1日入社の場合ですと、

3月は自分で「国民年金」に加入しないといけないと

いうことになります。


もしも転職した先で3ヶ月間は「試用期間」だから

社会保険は加入させないと言われたとします

(これは違法なのであってはいけませんが)。

その場合はもちろん加入させてくださいというのが

正論ですが、

それが聞き入れられなかった場合は自分で

「国民年金」に加入しておきましょう。


今回説明した例は自分できちんと確認して

おくことが必要ですね。


次に続きます。。。


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