皆さま、おはようございます。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございます
はや、年末調整を話題にする時期となりました。
今年の改正としては「生命保険料控除」の改正があります。
簡単に書きますとこれまで
「一般生命保険料控除」と「「個人年金保険料控除」を合わせて
「合計適用限度額」が所得税10万円、住民税7万円だったのが
「合計適用限度額」が所得税12万円となります(住民税は変わらず)。
これは「一般生命保険料控除」が
「一般生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」に分かれたため
それぞれの適用限度額が所得税4万円となります。
「個人年金保険料控除」も従来の5万円から4万円となるため
3つ合わせて12万円となるわけです。
<合計限度適用額・所得税>
一般生命保険料控除4万円 + 介護医療保険料控除4万円
+ 個人生命保険料控除4万円 = 12万円
但し、この制度の適用は平成24年1月1日以降に発効した
新規契約・更新契約が対象となります。
今年保険を新規契約された方は「保険料証明書」が届いたら
気をつけて見て下さいね。
引き続き応援よろしくお願い致します!
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