生命保険料控除の改正<年末調整> | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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はや、年末調整を話題にする時期となりました。

今年の改正としては「生命保険料控除」の改正があります。


簡単に書きますとこれまで

「一般生命保険料控除」と「「個人年金保険料控除」を合わせて

「合計適用限度額」が所得税10万円、住民税7万円だったのが

「合計適用限度額」が所得税12万円となります(住民税は変わらず)。


これは「一般生命保険料控除」が

「一般生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」に分かれたため

それぞれの適用限度額が所得税4万円となります。

「個人年金保険料控除」も従来の5万円から4万円となるため

3つ合わせて12万円となるわけです。


<合計限度適用額・所得税>


一般生命保険料控除4万円 + 介護医療保険料控除4万円


 + 個人生命保険料控除4万円 = 12万円


但し、この制度の適用は平成24年1月1日以降に発効した

新規契約・更新契約が対象となります。


今年保険を新規契約された方は「保険料証明書」が届いたら

気をつけて見て下さいね。




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