賞与時の社会保険料って? | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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皆さま、おはようございます。


賞与のシーズンですね。

と、言ってももうもらっちゃって使っちゃったよ~

という方も多いでしょうか。


本日は賞与の社会保険料のお話です。

以前こういう記事 を書きました。

普段の給料の際の社会保険料はこういう風に

決まります。


さて、賞与も「標準報酬月額」を使うのでしょうか?

実は賞与の社会保険料は「標準報酬月額」は

関係ありません。


計算は実際の賞与額の1,000円未満の端数を

切り捨てた額に「健康保険料率」と「厚生年金保険料率」を

かけたものが賞与の「健康保険料」と「厚生年金保険料」に

なります。


結構な額になるかも知れませんね。

以前は賞与はもっと「率」が低かったのですが。


尚、「雇用保険料」は給料の際と同じ計算方法です。




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