皆さま、おはようございます。
賞与のシーズンですね。
と、言ってももうもらっちゃって使っちゃったよ~
という方も多いでしょうか。
本日は賞与の社会保険料のお話です。
以前こういう記事 を書きました。
普段の給料の際の社会保険料はこういう風に
決まります。
さて、賞与も「標準報酬月額」を使うのでしょうか?
実は賞与の社会保険料は「標準報酬月額」は
関係ありません。
計算は実際の賞与額の1,000円未満の端数を
切り捨てた額に「健康保険料率」と「厚生年金保険料率」を
かけたものが賞与の「健康保険料」と「厚生年金保険料」に
なります。
結構な額になるかも知れませんね。
以前は賞与はもっと「率」が低かったのですが。
尚、「雇用保険料」は給料の際と同じ計算方法です。
*********************************************************
家計簿つけてるけど何が問題かわからない方は
↓
「試算表で診る家計診断」
総務・経理事務で転職したい方はこちらを
↓
クリックお願い致します~。