試用期間でも② | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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従業員を雇う際に「試用期間」を設けている企業は


多いと思います。


しかし「試用期間」と言えども昨日このブログでも


書きましたように、


一般の雇用とほとんど同じです。


ただ違う点もあります。


それは


「試用期間が始まってから14日以内の解雇であれば


解雇の予告や解雇予告手当が不要である」


ことです。


但しこれには条件があります。


就業規則や労働条件通知書に試用期間を定めていることが


必要となります。


こういう問題を引き起こさないためには


採用の段階での人選が重要なのは言うまでもありませんね。





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