従業員を雇う際に「試用期間」を設けている企業は
多いと思います。
しかし「試用期間」と言えども昨日このブログでも
書きましたように、
一般の雇用とほとんど同じです。
ただ違う点もあります。
それは
「試用期間が始まってから14日以内の解雇であれば
解雇の予告や解雇予告手当が不要である」
ことです。
但しこれには条件があります。
就業規則や労働条件通知書に試用期間を定めていることが
必要となります。
こういう問題を引き起こさないためには
採用の段階での人選が重要なのは言うまでもありませんね。
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