こんばんは、平野です。こんな時間に更新です。
早速関係ない話なのですが、私、ココアがすごい好きなのです。
特に、アイスココアが好き。多分、いくらでも飲めるくらい、大好きなのです。
ドリンクバーとかにココアがあると歓喜ですね。
我が家にもずっと無くならないココア、みたいのがあればいいのに。

さて、今回は損益通算についてです。
……って言っても、まずはそもそも損益通算とは何か、というお話です。
こんなの、多分、普通日常ではあまり聞かないですよね。

所得税を算出する際、各種所得の金額を計算する訳です。
所得って言うのは、1暦年での収入から必要経費を引いた、つまり、儲けのことです。
儲けの計算ですから、どうも、益が出ることが前提にされがちなのですが、
勿論、損が生じる事もある訳なんですね。

でもこの損、他の所得の金額から控除する事が出来るのです。
例えば、
A所得は▲100万でした(▲って赤字って意味らしいです)。
B所得は300万でした。
Aの赤字の分を、Bから引きましょう。300万-100万=200万。やった赤字が無くなったぞ。
……という感じに。
これを、損益通算って言います。

ですが。
全種の所得でこの損益通算が出来る訳ではありません。
損益通算が出来るのは、
・不動産所得
・事業所得
・山林所得
・譲渡所得
の4つの所得の金額上生じた損失のみとなります。

で、ですね!
ここからが本題! ここからが書きたかった事!
これ、覚え方があるのですよ。先生に教わったのです。
4つの頭文字をそれぞれ取って、
ふ じ さん じょう。
富士山上、と覚えればいいのです!
すごい覚えやすいですね!

勿論、損益通算ってこれだけじゃありません。
実際これを算出する際、第1から第3まで順に通算を行わなければならない、とか色々細かい所ってあります。
そして、上の4つに該当する場合であっても損益通算出来ない場合もあります。
その辺については、次回に。
今回は富士山上を書いたら満足しちゃいました。
お久しぶりです、平野です。
ここのところブログを書けていなかったので、これからはちゃんと書いていきたいと思います。

今回のお話は、相続についてです。
良くサスペンスとかで話になったりしますね。
で、今回は相続の基本的なお話はちょっと置いておいて。
遺留分、というものについて、書いてみたいと思います。

↓私のイメージではこんな感じ↓

『~遺言~ 私の全財産を友達にあげます』

配偶者「ちょっとちょっとそれはおかしいよ」
子供「いくら遺言でも、身内に相続されないなんておかしいよ」
兄「どうにかならないの?」

『そこで遺留分だ! これは相続人に与えられた最低取得割合で、贈与や遺贈によっても侵害できないのだ! 遺留分を有する人は、その範囲内で遺贈、贈与の減殺を請求できるのだー!』

配偶者「そ、そんなのがあったなんて!」
兄「やったこれで僕も遺産がもらえるぞ!」

『おっと待ってもらおう! この遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人だけがあるのだ! つまり兄、君には無い!』

兄「な、なんだってー!」



ちなみに遺留分は、減殺請求するべき贈与・遺贈があったことを知った日から1年、
もしくは知らなくても、相続の開始から10年を超えると減殺請求は出来ないそうです。

こんばんは、平野です。

最近、無性にサイコロステーキが食べたくなる時があります。

あの、スーパーで売ってる安いやつ。

何でしょうね、あの味、というか食感? は癖になりますね。


さてさて。

今回は税金のお話です。

税金といえば身近なのは消費税ですね。

それともう一つ、所得税。

こちらはその名の通り、所得に対して課税される税金、です。

ちなみに所得というのは、その人の1暦年の収入、の事ではなく、

そこから必要経費を引いた金額、つまり、正味のもうけ、とのこと。この辺間違えやすそうなので注意ですね。


で、この所得を計算するために、色々と手順が必要なのです。

まず、所得を10種類に分類。そして損益通算を行い、所得の合算をして……と。

それで、所得を10種類に分ける際、「総合課税」される所得と「分離課税」される所得に分けると。


……おー。


さて、私はこの時点でちんぷんかんぷんなので、おさらいもかねて、

所得を計算する上で基本中の基本、と思われる「総合課税」と「分離課税」について書こうと思います。

はい、ここまで前置きです。


まず総合課税。

こちらは結構名前のまんまです。

各種所得の金額を合計した、総所得金額、に対して1つの税率(超過累進税率というらしいです)で課税する方法、です。


そして分離課税。

こちらは、総合課税とは別で、個々に税率を適用して課税する方法、です。

この分離課税は2種類ありまして、

申告分離課税と、源泉分離課税、があります。

違うのは、確定申告が必要か否か、ってところ、なのかな。必要なのは申告分離課税です。


で、10種類に分けた所得を更に、この総合課税と分離課税に分ける訳ですが……。

今回は、その10種類の所得を書いておしまいにしようと思います。


10種類の所得、即ち、

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得、雑所得、譲渡所得、山林所得、退職所得。


これを総合課税か分離課税に分ける、と書きましたが、実際には、

1つの所得でこれまた細かく分かれている部分があったりするので、複雑です。

その辺とか、各所得の内容だとかは、次回に書こうと思います。