前回、死後手続きの葬祭費についてお話いたしました。
前回は、こちら をご覧くださいね。
今日は、埋葬料についてお話いたします。
埋葬料は、勤務先の健康保険に加入している方とその方に扶養されている方が亡くなった場合にもらえるものです。
扶養されている方が亡くなった場合は、家族埋葬料という言い方をします。
例えば、会社員の夫と専業主婦の妻という夫婦の場合で、妻が亡くなった場合、夫の会社に連絡すれば、家族埋葬料というものをもらうことができます。
また、埋葬料は加入している健康保険によって違います。
中小企業は協会けんぽという健康保険に加入している場合が多く、協会けんぽでは、一律5万円。
大企業で独自に健康保険を運営しているところは、もう少し高い金額になっています。その企業ごとに金額には若干違いがあります。
自分の会社がどの健康保険に加入しているかを知りたい場合は、健康保険証で確認ができます。もし、わからない場合は、勤務先の会社に確認してみてくださいね。
また、医者や美容師、土木関係、税理士などの専門職の場合は、その業界での健康保険があります。こちらでも加入者の方やご家族が死亡した場合の埋葬料が出ます。こちらも業界によって金額は違ってきます。
注意していただきたいのは、この埋葬料・家族埋葬料は申請しないともらえません。
そして、死亡した日の翌日から2年で時効になります。つまり、2年たつともらうことができなくなります。
次回は、埋葬費についてお話いたします。