今日は、子供が運転する車で事故にあい、同乗していた親が亡くなった場合の、加害者への損害賠償の相続について、お話いたします。
交通事故による損害賠償の相続では、誰がどの損害の請求をするかを明確にしておく必要があります。
親の死亡による本人の遺失利益や慰謝料請求は、親の相続人全員の相続財産として、全員がすることになります。
遺失利益とは、もし、被害者(この場合は親)が生きていたとすれば、これから先に当然得られたであろうとされる利益のことをいいます。
そして、子供が運転していた車が、その子供の所有であれば、その分の損害賠償は、その子供の請求権になります。
よって、親についての請求権には何があるのかを調べる必要があります。
そして、その分が相続人全員の請求権になります。
相続人たちが親の請求権について調べるのは、容易ではありませんので、行政書士や弁護士などの専門家に依頼する方が早く正確にできると思います。
行政書士は、損害保険会社に提出する「通知書」や「損害賠償請求書」の作成をしてくれます。
そして、損害賠償の金額がどのくらいになるかを調べてくれます。
ただ、示談交渉の代理や裁判所への訴訟はできません。
示談交渉で、加害者が提示した損害賠償の金額に納得できない場合は、相続人が裁判所に訴訟をするか、代理人(弁護士)をたてて、訴訟を起こすことになります。