相続財産に不動産がある場合 | 介護のお悩み相談傾聴カウンセリング

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故人が遺言に 相続人への財産の相続内容が書かれている場合、その内容に相続人が納得すれば、遺言通りに故人の財産が相続されます。



しかし、遺言に納得できない場合は、相続人全員で話し合いをして、決めることになります。



また、故人の財産の2分の1は長男に、後の2分の1は、その他の兄弟姉妹でわけてほしいというような場合も、財産の内容によっては、相続人全員で話し合いをする必要がでてきます。



一番もめるのが、不動産の場合です。



相続人が一人の場合はもめませんが、相続人が何人かいる場合、

例えば不動産(例えば自宅)が1つしかないので、どうやって分けるかとか、



自宅とは別に賃貸のアパートを経営している人が死んだ場合、

収益のない自宅と収益のあるアパートの資産価値が違うので、相続のバランスがとれないので不満が出てくるとか、



お金ならば1000万円を相続人4人で分けましょうという場合、簡単にわけることができますが、

不動産は簡単にわけることができない場合が多いのです。



自分の財産に、自宅、自宅以外の土地、日本だけでなく海外も含めた別荘がある方、

また、賃貸マンションや賃貸アパートのオーナーの方は、相続の時にもめることが考えられますので、事前の対策が必要になります。